坂城町森林経営管理制度実施方針について
林業の成長産業化の実現と森林資源の適正な管理の両立を図る新たな制度が始まりました
平成30年5月25日、新たな法律である「森林経営管理法」が国会で可決、成立しました。新たな法律は平成31年4月1日に施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。
国内の森林は、戦後や高度経済成長期に植栽された人工林が大きく育ち、木材として利用可能な時期を迎えようとしています。森林資源は「伐って(きって)、使って、植える」という森林を循環的に利用していく新たな時代に入ったと言えます。
一方で森林の所有は小規模・分散的で、長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有者への森林への関心が薄れ、森林の管理が適切に行われないという事態が発生しています。森林の適切な経営管理が行われないと、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維持増進にも支障が生じることとなります。加えて、所有者不明や境界不明確等の課題もあり、森林の管理に非常に多くの労力が必要になるといった事態も発生しています。
坂城町森林経営管理制度実施方針について
町では、昨年度までに町内一円の森林の現況を森林簿や公図、その他の資料をもとに調査し、森林経営管理制度の対象となる森林を抽出した上で「坂城町森林経営管理制度実施方針」を策定いたしました。令和3年度からは、この方針の中で優先順位を決定した対象森林の所有者に対して、今後の森林経営管理についての意向を順次調査いたします。この調査により、町が森林所有者と林業経営者との橋渡しを行い、林業経営の効率化と森林管理の適正化を推進していきます。