野鳥における鳥インフルエンザについて
国内で野鳥や採卵等鶏農場で、鳥インフルエンザの感染事例が発生しており、新潟県でも野鳥よりウイルス(H5H8亜型)が陽性検出されました。
ウイルスに感染した鳥と濃厚接触するなどの特殊な事例を除いては、人に感染することはないと考えられていますが、冬場にかけて渡り鳥が飛来し、鳥インフルエンザが流行する可能性がありますので、次の点に注意してください。
詳しい情報は、下記リンクを確認してください。
死亡している野鳥を見つけたら
野鳥は餌が取れず衰弱したり、外傷を負う等様々な原因で死亡します。死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、同じ場所で5羽以上死亡している鳥を発見した場合は、近づいたり触ったりせず、役場商工農林課農業振興係に連絡してください。
- 商工農林課農業振興係
電話:0268-75-6207(直通)
自己管理地内において単体で死んでいる場合には、原則として所有者または管理者が処分してください。
※直接素手で触らず袋に入れ密閉し、可燃ごみで出してください。
野鳥への餌付けなどはしないでください
野鳥は病原菌を持っていることがあります。鳥獣を誘引することは感染症の拡大につながる可能性がありますので、安易な餌付けや生ごみ、未収穫作物の放置は絶対にやめてください。
野鳥との接し方についての注意点
死体はもちろんですが、生きている野鳥も素手で触らないでください。触れた場合は、手洗い・うがいをすれば過度に心配する必要はありません。