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要介護認定を受けた方の障害者等控除について

2022年3月8日 更新

 障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の高齢者で要介護認定を受けている方のうち、一定の要件にあてはまる方に、申請に基づき「障害者控除対象者認定書」 を交付します。
 所得税および住民税 (町県民税)を申告する際に、この認定書を提出することにより、本人またその扶養者が、所得控除 (障害者控除) の適用を受けることができます。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳が交付されている方は、それらの手帳を所得申告の際に提示すれば、障害者控除の対象となりますので、この認定書の申請は必要ありません。
  • 対象者本人または対象者を扶養している方で、所得税・住民税が課税されている方となります。 ともに課税されていない(非課税の)方で、所得控除の必要のない方は該当しません。
  • 基準日(毎年12月31日)現在で、坂城町に在住する65歳以上の方が対象です。

※税の申告に必要な方は、福祉健康課窓口でお申し出ください。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉健康課 保険係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線134) 【直通】0268-75-6205

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