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年金生活者支援給付金制度が始まります

2019年9月10日 更新

年金生活者支援給付金とは

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)の生活を支援するために、消費税が現行の8%から10%に引き上げとなる令和元年10月から、年金に上乗せして支給されるものです。
 初回の支払い(10・11月分)は令和元年12月中旬以降になります。

給付金種別が「老齢」の方

支給要件 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
  • 請求される方の世帯全員が町民税が非課税となっている
  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,300円以下である

給付額(月額)

  • 5,000円を基準に、保険料納付済期間及び保険料免除期間に応じて支給されます
給付金種別が「障害」の方

支給要件 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります

  • 障害基礎年金を受けている
  • 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

給付額(月額)

  • 障害等級が2級の方:5,000円
  • 障害等級が1級の方:6,250円
給付金種別が「遺族」の方

支給要件 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります

  • 遺族基礎年金を受けている
  • 前年度の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

給付金(月額)

  • 5,000円
    ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます

請求手続き

 対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月以降順次届きます。同封のはがき(給付金請求書)を記入し提出してください。なお、平成31年4月2日以降に各基礎年金を受給し始めた方で、すでに請求手続きをしている方にはご案内は届きません。
 これから年金の請求手続きを行う方は、年金の請求手続きと併せて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

 日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

住民環境課 住民係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線122) 【直通】0268-75-6204

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