参議院比例代表選挙で「特定枠制度」が導入されました
制度の目的
全国的な支持基盤を有するとはいえないが、国政上有為な人材あるいは民意を媒介する政党が、その役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなるよう、導入された制度です。
※特定枠制度を利用するかどうかは政党等が判断します。
制度の概要
- 投票所における掲示
特定枠の候補者の氏名及び順位は、特定枠以外の候補者と区別して、特定枠以外の候補者の次に掲載されます。 - 特定枠に記載されている候補者の有効投票
特定枠に記載されている候補者の有効投票は、政党等の有効投票とみなされます。(特定枠の候補者の氏名を記載した投票は政党等への投票とみなされます。) - 候補者の間における当選順位
特定枠の候補者があるとき、その政党等における当選人は、次のとおり定められます。
・まず、特定枠に記載されている候補者を名簿記載の順位のとおりに当選人とします。
・次に、その他の名簿登載者について、その得票数の最も多い者から順次当選人とします。