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住宅宿泊事業(民泊)について

ページID:0002875 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

 平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。
 これに伴い、同法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を営むことを希望される方は、長野県知事(坂城町で営業する方は長野保健福祉事務所)に届出をすることにより、住宅宿泊事業を始めることができるようになりました。
 詳しくは以下を参照してください。

事業の届出

 事業の届出は、原則として、観光庁が開設している「民泊制度ポータルサイト」上の「民泊制度運用システム」を利用して行います。詳しくは「民泊制度ポータルサイト」<外部リンク>参照してください。

届出時の添付書類

 届出に必要な添付書類は、「民泊制度ポータルサイト」<外部リンク>に掲載されているもののほか、長野県が追加で求める添付書類があります。詳しくは「長野県ホームページ」<外部リンク>を参照してください。