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認定農業者になりませんか

2018年8月23日 登録

 

認定農業者とは

 認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を市町村が認定する制度です。農業経営改善計画の達成を支援するため、関係機関・団体が様々な施策を重点的に実施しており、認定を受けることで、営農上のさまざまなメリット(下記参照)を受けることができます。

認定の対象者

 プロの農業経営者として頑張る農業者を幅広く育成していくためのものであり、農業を職業として選択する意欲ある人であれば、以下の要件にとらわれず認定の対象となります。

  • 性別(男女の性別を問わず認定の対象)
  • 年齢(一律の年齢制限は無し)
  • 専業・兼業の別(兼業農家や新規就農者であってもプロの農業経営者を目指すものであれば認定の対象)
  • 経営の規模、所得の大小(経営の規模や所得が小さくても高収益の農業経営を目指す場合は認定の対象)
  • 営農類型(農地を所有しない畜産経営や施設園芸も認定の対象)
  • 組織形態(農業生産法人以外の農業を営む法人や集落営農組織も、法人化すれば認定の対象)

農業経営改善計画の作成と申請

 農業経営改善計画には、おおむね5年後を目指した以下の大きな4つの目標と目標達成のための取組内容を記載します。

  • 農業経営の規模拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  • 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記の記帳等)
  • 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入等)

認定基準(農業経営改善計画の認定を受けるための要件)

  • 改善計画が市町村の基本構想に照らして適切なものであること
  • 改善計画を達成させる見込みが確実であること
  • 改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

支援策等

 認定農業者には、農業経営改善計画の目標の達成に向けて、関係機関・団体が農地利用、資金、税制など多方面から支援します。 

区分 内容
農地の規模拡大支援
  • 農地中間管理事業
  • 農地利用集積円滑化事業
資金の融資
  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
    資金使途農地取得、機械・設備整備、家畜・果樹等の導入
    限度額個人3億円、法人10億円
    利率はこちらをご確認ください
    償還期間25年以内(うち据置期間10年以内)
  • 農業近代化資金
    資金使途機械・施設整備、家畜・果樹等の導入
    限度額個人1,800万円、法人2億円
    利率はこちらをご確認ください
    償還期間15年以内(うち据置期間7年以内)
農業機械・施設整備支援
経営安定支援
税制上の特例
  • 農業経営基盤強化準備金制度(外部リンク)
    経営所得安定対策等の交付金を準備金として積み立てた場合、積立分を必要経費(損金)に算入でき、5年以内に準備金を取り崩して固定資産を取得した場合も、圧縮記帳が可能
経営継承支援
  • 農業者年金(外部リンク)の政策支援
    認定農業者で青色申告者及びその者と家族経営協定を締結している配偶者や後継者を対象に、加入期間などの一定の要件に該当している場合は、月額2万円の保険料に対して2割から5割の補助
経営改善支援
出資
(法人のみ)
  • 農業法人投資育成制度(外部リンク)
    規模拡大等に意欲的に取り組む農業法人に対して、資金供給が強力に促進されるよう、多様な投資主体(投資事業有限責任組合)による出資が受けられます

申請方法

 下記窓口への申請が必要になります。事前にご相談ください。

問い合わせ・お申込み先
  • 役場商工農林課農業振興係
    電話:82-3111(内線152) 課直通:75-6207
    FAX:82-3138 E-mail:nougyou@town.sakaki.nagano.jp

 

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