結婚新生活支援事業のお知らせ
町では、新婚生活をスタートする世帯を応援するため、結婚後に新たな生活を始めるための費用の一部を助成します。
対象となる世帯
次の条件をすべて満たす世帯
- 令和5年3月1日から令和6月3月31日までに結婚した世帯
- 婚姻届提出時点で、夫婦ともに39歳以下、かつ夫婦の所得の合計が500万円未満の世帯
- 対象となる住居が町内にあり、かつ申請時に夫婦の住所がその住居となっていること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 過去にこの要綱と同様の趣旨の補助金等の交付を受けたことがないこと
- 町税等に滞納がないこと
補助対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、婚姻に伴い新規に支払った住宅取得費用または住宅賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引っ越し費用、リフォーム費用
※住宅手当などが支給されている場合、住宅手当分は対象外となります
補助限度額
夫婦ともに結婚時に29歳以下 ▶ 60万円
その他の夫婦 ▶ 30万円
申請期間
令和5年4月17日(月)から令和6年3月31日(日)
なお、本補助金は申込みが予算額に達した時点で受付けを終了します。
補助金申請手続き
坂城町結婚新生活支援事業補助金交付申請書【様式第1号】に下記の書類を添えて提出してください。
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 所得証明書など、所得を証明する書類
- 納税証明書
- 貸与型奨学金の返済を確認できる書類(貸与型奨学金を返済した場合)
- 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
- 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
- 住宅手当支給証明書【様式第2号】(住居費における賃貸借の場合)
-
引っ越しに係る領収書の写し(引っ越し費用の場合)
その他、状況に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
※補助金の交付を申請する方は、事前にご相談ください。
補助金請求手続き
補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付請求書【様式第4号】を提出してください。