児童手当の手続きについて
1.目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
2.支給対象者
18歳到達後の最初の3月31日までの子(高校生年代の子)を養育している方
3.支給金額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
3歳以上高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
※「第3子以降」とは、経済的な負担などがある22歳年度末(22歳到達後最初の3月31日)までの子のうち、3番目以降のお子さんをいいます。
4.支払時期
原則、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月になります。それぞれの月の前月分(例えば、6月には、4月~5月の2か月分)の手当をまとめて支給します。
5.申請
次の場合には、申請が必要になりますので、手続きをしてください。
- (1)子どもが生まれたとき
- (2)坂城町に転入したとき
- (3)新たに児童を養育することになったとき
6.申請に必要なもの
- (1)申請者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード
- (2)申請者の健康保険被保険者証のコピーまたは年金加入証明書
- (3)申請者及び配偶者の「マイナンバーカード」
- (4)申請者の本人確認ができる書類(免許証、パスポートなど、顔写真のついているもの、もしくは、公的な書類を2種類以上)
- (5)その他(別居監護の住民票など)
※(5)は必要な方のみ提出していただくものです。手続きの際に確認してください。
7.現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるか確認するためのものです。この届の提出がありませんと、6月分以降の手当が受けられなくなってしまいますので、ご注意ください。
※令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、毎年6月の現況届の提出を不要とします。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が坂城町と異なる方
- 支給要件児童が戸籍や住民票に記載のない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている受給者の方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、状況を確認する必要がある方
8.その他
◎児童手当は認定された場合、認定請求した日の属する月の翌月分からの支給になります。出生の場合は出生した翌日から15日以内に、他の市町村に住所を移した時は「転出予定日」から15日以内に申請手続きが必要になります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
◎申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。ただし、災害等やむを得ない事情により申請が出来なかった場合は、それらの事情がやんだ日の翌日から起算して15日以内に申請手続きをすれば、やむを得ない事情が発生した日の属する月の翌月分から支給となります。
◎以下の場合は、届出が必要です。
- (1)申請時の登録内容に変更が生じたとき(住所変更、金融機関の変更など)
- (2)町外へ転出するとき
- (3)児童を養育しなくなったとき
- (4)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- (5)受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
- (6)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- (7)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき