児童手当の手続きについて
1.目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
2.支給対象者
次の条件を満たした場合、児童手当の支給対象となります。
- (1)請求者(受給者)の住所が坂城町にあること。(住所を有する市町村で手続きが必要です。)
- (2)15歳到達後の最初の3月31日までの児童(中学校修了前の児童)を養育している方。
-
(3)請求者(受給者)の所得額が一定金額以下であること。
※請求者(受給者)の所得額が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として、月額一律5,000円を支給します。
※令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い令和4年10月支給分(6~9月分)から児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
3.支給金額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上 小学校終了前 |
10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降のお子さんをいいます。
~第3子以降のカウントの仕方~
《例1》 15歳、10歳、5歳の3人のお子さんがいる場合
15歳(第1子/10,000円)、10歳(第2子/10,000円)、5歳(第3子/15,000円)で、支給額は35,000円となります。
《例2》 17歳、10歳、5歳の3人のお子さんがいる場合
17歳(第1子)、10歳(第2子/10,000円)、5歳(第3子/15,000円)で、支給額は25,000円となります。
《例3》 17歳、15歳、13歳の3人のお子さんがいる場合
17歳(第1子)、15歳(第2子/10,000円)、13歳(第3子/10,000円)で、支給額は20,000円となります。
《例4》 19歳、10歳、5歳の3人のお子さんがいる場合
19歳、10歳(第1子/10,000円)、5歳(第2子/10,000円)で、支給額は20,000円となります。
4.支払時期
原則、毎年2月、6月、10月になります。それぞれの月の前月分(例えば、6月には、2月~5月の4か月分)の手当をまとめて支給します。
5.所得制限限度額・所得上限限度額
毎年6月支給分から、判定する所得の年度が切り替わります。
所得制限限度額
前年の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として、月額一律5,000円を支給します。
扶養親族の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
所得上限限度額
前年の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
扶養親族の数 | 所得上限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 1010.0 | 1238.0 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方は、上記額に老人控除対象者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族数の数が5人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、4人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
前年の所得が所得上限限度額以上になった方へ所得上限限度額を上回ったことにより、児童手当・特例給付の資格が消滅・却下となった方でも、次に該当する場合、改めて認定請求書を提出することで受給できるようになります。
なお、町から個別の案内はありませんので、町県民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。児童手当等は、原則申請した月の翌月分からの支給になります。認定請求書の提出がない場合や申請が遅れた分の児童手当は支給されません。 |
6.申請
次の場合には、申請が必要になりますので、手続きをしてください。
- (1)子どもが生まれたとき
- (2)坂城町に転入したとき
- (3)新たに児童を養育することになったとき
7.申請に必要なもの
- (1)申請者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード
- (2)申請者の健康保険被保険者証のコピー又は年金加入証明書
- (3)申請者及び配偶者の個人番号「通知カード」、または「個人番号カード」
- (4)申請者の本人確認ができる書類(免許証、パスポートなど、顔写真のついているもの、もしくは、公的な書類を2種類以上)
- (5)その他(別居監護の住民票など)
※(5)は必要な方のみ提出していただくものです。手続きの際に確認してください。
8.現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるか確認するためのものです。この届の提出がありませんと、6月分以降の手当が受けられなくなってしまいますので、ご注意ください。
※令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、毎年6月の現況届の提出を不要とします。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が坂城町と異なる方
- 支給要件児童が戸籍や住民票に記載のない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている受給者の方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、状況を確認する必要がある方
9.その他
◎児童手当は認定された場合、認定請求した日の属する月の翌月分からの支給になります。出生の場合は出生した翌日から15日以内に、他の市町村に住所を移した時は「転出予定日」から15日以内に申請手続きが必要になります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
◎申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。ただし、災害等やむを得ない事情により申請が出来なかった場合は、それらの事情がやんだ日の翌日から起算して15日以内に申請手続きをすれば、やむを得ない事情が発生した日の属する月の翌月分から支給となります。
◎以下の場合は、届出が必要です。
- (1)申請時の登録内容に変更が生じたとき(住所変更、金融機関の変更など)
- (2)町外へ転出するとき
- (3)児童を養育しなくなったとき
- (4)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- (5)受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
- (6)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- (7)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき