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特別児童扶養手当

2019年10月25日 更新

 特別児童扶養手当とは、精神、または身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。 

支給対象者

 20歳未満で精神、または身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を監護している方。

 ただし、次のような場合は、対象外となります。

  • (1)手当を受けようとする方、または児童の住所が日本国内にないとき
  • (2)児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けているとき
  • (3)児童が児童福祉施設に入所しているとき

※支給対象者もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。

新たに手当を受給するための手続き

 特別児童扶養手当を受給するためには、役場福祉健康課福祉係窓口での申請が必要です。

申請に必要なもの

  • (1)戸籍謄本
  • (2)障がい判定の書類(診断書、または身体障害者手帳・療育手帳)
  • (3)印鑑
  • (4)振込先口座の通帳 など
支給開始

 県知事から認定を受けると、申請をした日の翌月分から支給開始となります。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉健康課 福祉係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線132) 【直通】0268-75-6205

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