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埋蔵文化財について

ページID:0001515 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

土木工事等を行う場合は事前の届出が必要です

 坂城町内の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)で土木工事等の開発を行う場合は、文化財保護法により、工事着手60日前までに届出が必要です。店舗の新築や個人住宅の建設、宅地や駐車場の造成など、土地を掘削して現状を変更しようとする場合はご注意ください。

遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の確認方法

 事業計画地が遺跡の範囲に含まれるかは、坂城町遺跡分布図で確認することができます。下記リンクから閲覧するか、坂城町文化財センターの遺跡分布図でご確認ください。また、ファックスでの照会も受け付けています。連絡先と開発予定地の分かる位置図を、坂城町文化財センター宛てに送信してください。

文化財センターにご相談ください

 開発事業の予定地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)であった場合や、不明な点は坂城町文化財センターにご相談ください。手続き等のご案内をいたします。

届出について

 開発事業計画地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)であった場合は、文化財保護法により、工事着手60日前までに届出が必要です。「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書」(93条様式)に添付書類を添えて提出してください。合わせて、土地所有者の承諾書も提出願います。

 令和8年4月10日付で、93条様式届出書が一部改正されました。
 新様式は下記からダウンロードしてください。

 改正に伴い、届出書を電子データで提出できるようになりました。
 電子データでの提出の際は、位置図、工事図面などの添付書類はPDFデータでご用意いただき、届出書と合わせてメール等で送付してください。
 また、土地所有者の承諾書は押印が必要です。恐れ入りますが、土地所有者の方の押印後、PDF化したものをお送りください。

 93条様式の改正については、こちらのページもご参照ください。

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