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屋外広告物について

2015年9月18日 登録

屋外広告物とは

屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」を指し、内容が営利的な広告かどうかは問いません。

具体的な屋外広告物としては下記のようなものがあります。

  • はり紙、はり札
  • 広告塔(屋上広告塔)
  • 広告板
  • 壁面広告
  • 袖看板
  • 電柱広告
  • アドバルーン
  • 電光ニュース
  • 立看板
  • 横断幕
  • その他

 

規制について

物的規制

■屋外広告物表示禁止物件

次のものには、屋外広告物の掲出などを禁止しています。

  • 街路樹、路傍樹、道路上のさく・駒止
  • 銅像、記念碑
  • 公衆電話ボックス
  • 火災報知機等、消火栓、消防用の望楼・警鐘台等
  • 電柱、街路灯柱(はり紙、はり札、立看板)
  • 送電塔
  • 路上変電塔
  • 信号機、道路標識、道路交通情報の管理施設
  • パーキングチケット発給設備
  • カーブミラー
  • 貯水塔
  • 高架構造物
  • 擁壁

ただし、次の場合は適用除外として認められています。

  • 公職選挙法の規定に基づく選挙運動のためのもの
  • 法令で義務づけられたもの

 

■禁止屋外広告物

次の屋外広告物は禁止されています。

  • 地色に彩度15以上の色を使用したもの(保安上使用するものは除外)
  • 蛍光塗料又は夜光塗料を使用したもの(保安上使用するものは除外)
  • 汚染、たい色、はく離、破損したもの
  • 裏面が塗装されていないもの

 

地域規制

禁止地域

町内の次の地域は屋外広告物の表示などは禁止されています。

  • 住居専用地域
    第一種低層住居専用地域
    第一種中高層住居専用地域
    第二種中高層住居専用地域
  • 上信越自動車道両側各500m以内(工業地域を除く)
  • 一般国道18号上田市と坂城町との境界から坂城町に向かって100m
  • 県道坂城インター線両側各100m以内
  • 岩鼻風致地区

ただし、次の場合は適用除外として認められています。

  • 公職選挙法の規定に基づく選挙運動のためのもの
  • 法令で義務づけられたもの
  • 国、地方公共団体が表示
  • 祭典慣例上使用
  • 一時的・仮設的
  • 営利を目的としないもの
  • 自己用広告物(10㎡以下)
  • 著名な地点又は公共的な施設への案内看板(許可必要)

 

許可地域

町内の次の地域は屋外広告物の許可が必要です。

  • 一般国道18号両側各500m以内(一部地域を除く)

ただし、次の場合は適用除外として認められています。

  • 公職選挙法の規定に基づく選挙運動のためのもの
  • 法令で義務づけられたもの
  • 国、地方公共団体が表示
  • 祭典慣例上使用
  • 一時的・仮設的
  • 営利を目的としないもの
  • 自己用広告物(15㎡以下)

このページに関するお問い合わせ

建設課 都市・公園係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線178) 【直通】0268-75-6208

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