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農業委員会からのお知らせ

2025年3月5日 更新

農地法とは?

国土面積が少なく、土地利用について様々な競合が生ずることも多い日本の土地事情のなかで、適正な耕作目的以外の農地取得の防止・農地の効率的な利用促進・農地の無秩序な転用防止を図ることにより、耕作者の地位安定と生産力の増進を図ることを目的とするものです。

農地の売買・賃借などには農地法第3条許可が必要

農地の売買・交換・贈与などにより所有権を移転する場合、農地を賃貸借したい場合は、3条許可が必要になります。(売買が成立しても許可がなければ、所有権移転はできません。)

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の賃借

※令和7年4月から農地の貸借方法が変更になります。詳しくは、【こちら】からご覧ください。

上記農地法第3条許可の他に、農業経営基盤強化促進事業による方法があります。

農地法3条による農地の売買・賃借との相違点

  • この事業による農用地の利用権設定には、農地法3条の許可申請を必要としません。
  • この事業により貸し付けられる小作地は、面積等に制限なく所有できます。
  • 設定および移転された利用権については、期間満了により自動的に賃貸借関係が終了します。

農地を農地以外の目的のために転用する場合

農地を農地以外の住宅敷地や駐車場、資材置場にする場合は、農地転用許可(4条または5条許可)が必要となります。

  • 4条申請
    自分の所有地を転用する場合
  • 5条申請
    他人(親子等も含む)が農地を転用する場合

すべての農地が転用許可の対象となります。ただし、耕作用の用排水路や道路など、自己の農地の保全または利用上必要な施設は面積に関係なく許可は不要です。また、作業所・農業用倉庫など農業経営上必要な施設の場合は、面積が200㎡未満であれば許可は不要(届出は必要)です。

地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても肥培管理がされていれば、農地として見なされますので、ご了承ください。

許可申請は毎月15日が締切

毎月15日までに提出していただいた、農地の売買・賃借や農地転用などの許可申請は、月末に開催される農業委員会で審議され、県へ進達されます。

また、申請から転用許可までにおよそ40日必要となりますので、ご了承ください。

農地転用にあたっての注意点

転用にあたって、他法令との整合が必要となりますので、詳しくは町農業委員会事務局までご連絡ください。

農業委員及び農地利用最適化推進委員について

  • 農業委員及び農地利用最適化推進委員名簿
    (任期:令和6年5月18日から令和9年5月17日まで)
農業委員・農地利用最適化推進委員の別 担当地区 氏名 備考
農業委員 金井 柳沢 賢二 会長
農業委員 四ツ屋・戌久保 矢嶋 鋭二 会長代理
農業委員 新町・坂端・苅屋原 石間 笑  
農業委員 上平 宮下 佳明  
農業委員 込山・立町・横町 柳澤 一男  
農業委員 入横尾・町横尾・泉 宮下 卓  
農業委員 小網・月見 宮入 健誠  
農業委員 南日名・日名沢・旭ヶ丘・和平 谷田邉 基夫  
農業委員 鼠・新地 青栁 裕  
農業委員 網掛 宮﨑 光明  
農業委員 御所沢・田町 滝沢 英俊  
農業委員 北日名・大宮 西澤 満善  
農業委員 中之条 池田 邦雄  
農業委員 上五明 山﨑 貴勇  
農地利用最適化推進委員 全域 竹内 利夫  

 

このページに関するお問い合わせ

商工農林課 農業振興係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線152) 【直通】0268-75-6207

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