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商工業振興補助金
工場、店舗を新設、または増設した中小企業者に対して、工場、店舗の新設、または増設のために要した取得価額に対する固定資産税相当額を補助します。また、指定施設の新設または増設に対しては、当該指定施設の取得価額に応じた交付率で補助金を交付します。
補助範囲
- 耐用年数3年以上の固定資産税課税対象資産(3年未満の償却資産は除く)
- 公害の発生のない資産及び施設
- 町税未納でない者
- 指定施設以外は中小企業基本法第2条の中小企業を対象
(工業については従業員200人以下の企業)
補助申請
毎年1月1日から12月31日までに設置したものについては、翌年1月31日までに補助金申請を行います。ただし、工場の新設にあっては、設置した日の属する年の翌年の1月1日から起算して3年を経過するまでの間に申請できます。
補助限度
「補助限度」をクリック [PDFファイル/131KB]してご覧ください。
申請書類(Word形式)
申請書、取得資産明細書、公害防止に関する概要書などの書類を作成のうえ、役場商工農林課へ提出してください。様式が定まっているものについては、下記からダウンロードしてご使用ください。




