商工業振興補助金
工場、店舗を新設、または増設した中小企業者に対して、工場、店舗の新設、または増設のために要した取得価額に対する固定資産税相当額を補助します。また、指定施設の新設または増設に対しては、当該指定施設の取得価額に応じた交付率で補助金を交付します。
補助範囲
- 耐用年数3年以上の固定資産税課税対象資産(3年未満の償却資産は除く)
- 公害の発生のない資産及び施設
- 町税未納でない者
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指定施設以外は中小企業基本法第2条の中小企業を対象
(工業については従業員200人以下の企業)
補助申請
毎年1月1日から12月31日までに設置したものについては、翌年1月31日までに補助金申請を行います。ただし、工場の新設にあっては、設置した日の属する年の翌年の1月1日から起算して3年を経過するまでの間に申請できます。
補助限度
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申請書類(Word形式)
申請書、取得資産明細書、公害防止に関する概要書などの書類を作成のうえ、役場商工農林課へ提出してください。様式が定まっているものについては、下記からダウンロードしてご使用ください。
その他
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令第5条の規定により工業生産設備を新設し、若しくは増設するために土地又は建物を取得したものに対して、次に掲げる区分に応じて固定資産税を減免します。
- 第1年度 100分の50
- 第2年度 100分の25
- 第3年度 100分の12.5
工場、店舗又は指定施設を新設若しくは増設するものに対し、敷地、労務金融、電力等のあっせんその他必要な事項について協力します。
町と町内企業が出損して設立した(公財)さかきテクノセンターの事業を支援します。