不妊治療費助成事業及び不育症治療費助成事業について
町では、不妊治療費助成事業及び不育症治療費助成事業を行っています。
令和4年4月から、治療内容等により、保険適用となる場合があります。これまでは保険適用外の治療費のみが助成の対象でしたが、町では、保険適用外の治療費について引き続き助成をするとともに、新たに保険適用の治療費についても、保険給付等を差し引いた自己負担分を助成します。
助成を受けることのできる方
次のいずれにも該当する方が対象です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦
- 交付の申請時において夫婦の両方またはどちらか一方が引続き1年以上町内に居住している
- 町税の滞納がない方
対象となる治療
【不妊治療】
- 人工授精・タイミング法などの不妊治療
- 体外受精・顕微授精で県の補助をうけている方は、県補助額を除いた医療費【長野県の支援事業(長野県ホームページへリンク)】
【不育症治療】
- 不育症の診断に係る検査費用
- ヘパリン療法・アスピリン療法・ステロイド療法など不育症治療費
- 県の不育症治療の補助を受けている方は、県助成額を除いた医療費【長野県の助成事業(長野県ホームページへリンク)】
※次の治療は対象になりません。
- 代理母出産等夫婦以外の第三者が関わる治療
助成内容
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助成金の額は、不妊または不育症治療に要する医療費
【不妊治療費】1年度50万円まで
【不育症治療費】1回の妊娠につき10万円まで - 4月から翌年3月までの1年間(1年度)に受けた治療費が対象で、医療機関への支払いが済んでいることが必要
- 他の地方公共団体から助成を受けている医療費は対象になりません。
- 保険適用外と保険適用両方の治療費がある場合について、1年度に申請できる上限額は不妊治療費50万円、不育症治療費10万円です。
申請方法
- 申請書(医師等の証明必要)に医療費の領収書等を添付して提出してください。
- 高額療養費限度額適用認定証の写し
不妊治療費が高額になる場合がありますので、高額療養費限度額適用認定証を勤務先または保険者に申請してください。(福祉医療の受給者等は除く)
申請期間
1.保険適用外の治療費の場合
治療が終了した日の属する年度の3月31日
2.保険適用の治療費の場合
医療保険各法の規定による保険給付のほか、公費による給付等の全ての額が確定した日の属する年度の3月31日
※保険適用外と保険適用両方の治療費がある場合について、1年度に申請できる上限額は不妊治療費50万円、不育症治療費10万円です。
※詳しくは、保健センターへお問合せください。