交通事故などで国保を使うとき
交通事故など第三者行為によって受けたけがの治療費は、原則として、加害者が全額負担するべきものです。ただし、この治療を国民健康保険を使用して受けるときは、国民健康保険で医療費を一時的に立て替え、あとで、加害者に請求することになりますので、必ず届出が必要となります。詳しくは事前に福祉健康課(役場1階)にお問い合わせください。
注意点
届出の前に国民健康保険を使ったり、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると、国民健康保険が使えなくなることがありますので、ご注意ください。
届出に必要なもの
詳しくは事前に福祉健康課(役場1階)にお問い合わせください。
また、長野県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードすることができます。