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交通事故などで国保を使うとき

ページID:0001335 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

 交通事故など第三者行為によって受けたけがの治療費は、原則として、加害者が全額負担するべきものです。ただし、この治療を国民健康保険を使用して受けるときは、国民健康保険で医療費を一時的に立て替え、あとで、加害者に請求することになりますので、必ず届出が必要となります。詳しくは事前に福祉健康課(役場1階)にお問い合わせください。

注意点

届出の前に国民健康保険を使ったり、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると、国民健康保険が使えなくなることがありますので、ご注意ください。

届出に必要なもの

詳しくは事前に福祉健康課(役場1階)にお問い合わせください。

また、長野県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードすることができます。