介護保険制度
介護保険の被保険者等について
(制度の対象になる人)
2つの区分にわかれています
- 第1号被保険者:65歳以上の人
- 第2号被保険者:40歳以上、65歳未満であり、医療保険に加入している人
介護保険のサービスを利用し、保険の給付を受けることができる者(要介護・要支援認定を受けることができる者)
第1号被保険者
- 寝たきりや認知症等で、入浴、排泄、食事等の日常生活動作について、常に介護が必要な方
- 家事や身支度等の日常生活に支援が必要な方
第2号被保険者
- 特定の病気(特定疾病)により介護が必要となった方
【特定疾病】
- 1.がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 2.関節リウマチ
- 3.筋萎縮性側索硬化症
- 4.後縦靱帯骨化症
- 5.骨折を伴う骨粗しょう症
- 6.初老期における認知症
- 7.進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 8.脊髄小脳変性症
- 9.脊柱管狭窄症
- 10.早老症
- 11.多系統萎縮症
- 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 13.脳血管疾患
- 14.閉塞性動脈硬化症
- 15.慢性閉塞性肺疾患
- 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険料について
保険料の額
第1号被保険者
市町村ごとに設定しており、所得に応じて決まります(3年ごとの見直し)
坂城町の所得段階ごとの介護保険料 <令和3年度~5年度>
所得段階 | 対象となる方 | 基準額に対する乗率 |
保険料 (年額) |
|
町民税非課税世帯 | 1 |
老齢福祉年金受給者、生活保護者。 合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円以下の方 |
0.3 |
30,000円 ※軽減制度あり |
2 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円を超え120万円以下の方 |
0.5 |
45,000円 ※軽減制度あり |
|
3 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 120万円を超える方 |
0.7 |
45,000円 ※軽減制度あり |
|
町民税本人非課税 | 4 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円以下の方 |
0.9 | 54,000円 |
5 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円を超える方 |
1.0 (基準額) |
60,000円 | |
町民税本人課税 | 6 |
本人の合計所得金額が 120万円未満の方 |
1.2 | 72,000円 |
7 |
本人の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の方 |
1.3 | 78,000円 | |
8 |
本人の合計所得金額が 210万円以上320万円未満の方 |
1.4 | 84,000円 | |
9 |
本人の合計所得金額が 320万円以上400万円未満の方 |
1.5 | 90,000円 | |
10 |
本人の合計所得金額が 400万円以上500万円未満の方 |
1.6 | 96,000円 | |
11 |
本人の合計所得金額が 500万円以上の方 |
1.7 | 102,000円 |
第2号被保険者
加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。
-
国民健康保険に加入している方
保険料は、所得や資産などに応じて世帯ごとに決まります。 -
職場の医療保険等に加入している方
加入している医療保険ごとに介護保険料率が設定されており、給料及び賞与に応じて決まります。
保険料の納め方
第1号被保険者
-
年金から天引き
老齢年金、退職年金の月額が15,000円以上の方 -
窓口での支払い
老齢年金、退職年金の月額が15,000円未満の方
遺族年金や障害年金を受けている方
窓口での支払いの方には、納め忘れの無いように口座振替の手続をお勧めします。(手続は役場 総務課 税務係まで)
第2号被保険者
-
国民健康保険に加入している方
世帯ごとに世帯主が納めます -
職場の医療保険等に加入している方
給料および賞与から差し引かれます
※65歳になった年は、すべての方が窓口での支払いとなります。
介護保険サービス利用にかかる費用
第1号被保険者(65歳以上)の利用者負担は、サービス費用(介護報酬)の1割~3割(※)です。
※制度改正により、平成30年8月1日から現役並み所得のある方には、サービス費用の3割をご負担いただきます。
※第2号被保険者(40~64歳)の利用者負担は一律で1割です。
利用者負担の判定
利用者負担の割合(単身世帯の場合)
所得基準 |
年金収入等が 280万円未満 |
年金収入等が 280万円以上(※1) |
年金収入等が 340万円以上(※2) |
利用者 負担割合 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
※1 合計所得金額160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得280万円(夫婦世帯の場合は346万円)以上。
※2 合計所得金額220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得340万円(夫婦世帯の場合は463万円)以上。
利用者負担が高額になったとき
高額介護サービス費
介護保険を利用し、要介護者等が1か月に支払った介護サービス自己負担の合計額が、同じ月に一定の上限を超えた場合は、申請により超過分が払い戻しされます。
※1 現役並み所得世帯とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる場合であって、世帯内の第1号被保険者の収入の合計が520万円(世帯内の第1号被保険者が1人のみの場合は383万円)以上である世帯のこと。
- 1割負担の被保険者のみの世帯には、平成29年8月から自己負担額の年間の上限額を446,400円(37,200円×12月)となります。【3年間の時限措置として2020年7月まで】
高額医療・高額介護合算制度
医療費と介護費の両方が高額となった世帯に、自己負担限度額を超えた分を支給し、負担を軽減する制度です。
医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用したあとに、年間(8月1日から翌年7月31日まで)の両方の自己負担合計額が一定の上限額を超えた場合に、申請により超えた分が支給されます。
- 加入されている医療保険の種別や所得等により、負担限度額が異なります。
- 支給対象者は加入している医療保険窓口への申請が必要になります。
特定入所者介護サービス費
施設サービス(ショートステイを含む)利用における居住費・食費に対して、負担限度額が設定され、超過分については、介護保険から施設へ支払われます。
※毎年の申請が必要です。(所得の見直しがなされるため)
基準費用額(日額)・負担上限額(日額)
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