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障害者虐待防止の取組について

2020年6月23日 更新

障害者虐待とは

  「障害者に対する虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)が平成23年6月17日に成立し、平成24年10月1日から施行されました。
  障害者虐待防止法では「障害者」とは障害者基本法第2条第1号に規定する障害者と定義され、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」を障害者としており、18歳未満の者も含まれます。
  この法律は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待の禁止、予防と早期発見のための取組、障害者を養護する人(養護者)に対する支援などを定めたものです。

  町では、虐待の早期発見と迅速な対応をするために福祉健康課福祉係内に「障害者虐待防止センター」を設置し、障害者虐待の通報等を受け付けます。
  虐待を発見した場合は、町への通報をお願いします。

  通報の際には『障害者虐待相談受付票』を使用してください。
 

 

虐待の種類

  障害者虐待防止法では、障害者に対する虐待を3区分に分けて定義しています。

(1)養護者による障害者虐待

  • 「養護者」とは、「障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のもの」と定義されており、障害者の家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。

(2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

  • 「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者自立支援法等に規定する「障害者福祉施設又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者と定義されています。

(3) 使用者による障害者虐待

  • 「使用者」とは、「障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」と定義されています。この場合の事業主には、国及び地方公共団体は含まれていません。

虐待の種類と区分ごとの内容

虐待の種類 区分 虐待の内容
【1】 身体的虐待 (1)~(3)
共通
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴力を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
【2】 性的虐待 (1)~(3)
共通
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること
【3】 心理的虐待 (1) 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(2)・(3)
共通
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
【4】 放棄・放任 (1) 障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による【1】から【3】までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること
(2) 障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、他の利用者による【1】から【3】までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
(3) 障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、他の労働者による【1】から【3】までに掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと
【5】 経済的虐待 (1) 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること
(2)・(3)
共通
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること

長野県障害者権利擁護(虐待防止)センターについてはこちらをクリック(長野県HP)してご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉健康課 福祉係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線132) 【直通】0268-75-6205

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