児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。
受給資格
次の条件のいずれかに当てはまる児童を監護している父または母や、父母にかわって養育している方。なお、手当は、児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。(ただし、障害を有する場合は、20歳の誕生月まで支給。※要件あり)
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父まはた母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が、婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
父子家庭の支給要件は、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合。
上記に該当しても、次のような場合は、手当は支給されません
- 父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき
- 児童が、児童福祉施設に入所している、または里親に委託されているとき
- 児童が、母または父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
※これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から、年金額が児童扶養手当よりも低い方に限り、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
手続き(申請)の仕方
受給要件に該当される方は、福祉健康課窓口で「認定請求書」の申請が必要です。
提出書類については、要件により異なるためお問い合わせください。
認定及び手当の支給
役場へ申請し、県知事が認定すると「児童扶養手当証書」が届きます。「認定請求」をした月の翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回(奇数月の各11日)、口座振込により支払われます。
手当額(月額)
45,500円
※所得額に応じ、45,490円~10,740円
第2子:10,750円
※所得額に応じ、10,740円~5,380円加算
第3子:6,450円
※所得額に応じ、6,440円~3,230円加算
現況届
認定を受けている方も、毎年8月に支給要件の審査のため「現況届」を提出していただきます。この届出をしないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと、資格がなくなります。
また、届出をされても、世帯の状況、前年の所得状況などにより、手当が額が変更になったり、支給されなくなる場合があります。
次の場合は速やかに届け出てください
- 世帯状況が届出と異なるとき
- 転居等により住所が変更になったとき
- 氏名等が変更になったとき(銀行口座の名義変更を含みます)
- 結婚等により、児童扶養手当の支給要件に該当しなくなったとき
結婚・転居等の理由により、手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに届け出てください。
届出をしないまま手当を受給していた場合、いかなる理由があっても、受給資格の無くなった時点から、手続き終了までに支払った手当金額は返還していただきます。