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野焼きの禁止

2021年12月1日 登録

廃棄物の不適切な焼却処理は原則禁止されています。違反した場合には罰則が課せられることがあります。

例外

  • 法令に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  • 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  • 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない焼却や、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却

 

ごみの自家焼却について

住宅地でのごみ焼却による煙や臭い、ススによる洗濯物の汚れなどについての苦情が増えています。また、小型焼却炉での焼却や野焼きによる、大気や土壌等に及ぼす悪影響も問題になっています。家庭や事務所からのごみ発生量をできるだけ減らすよう努めるとともに、ごみは正しく分別して、ごみ収集所へ出すかちくま環境エネルギーセンターへ直接持ち込んでください。

平成13年4月1日より、例外を除き、野外での焼却は禁止されました。特に悪質な焼却行為については罰則が適用されます。

 

野焼き禁止の例外

廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却

他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

  • 森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却
  • 家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却
    など

公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの

 

政令で定める廃棄物の焼却

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    • 河川管理者が行う伐採した草木の焼却など
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    • 凍霜害防止のための稲わらの焼却など(タイヤはだめです。)
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    • 「どんど焼き」などの地域の行事における焼却など
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行なわれる廃棄物の焼却
    • 農業者が行なう稲わらの焼却、林業者が行なう伐採した枝等の焼却など
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行なわれる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    • たき火、キャンプファイアーなどを行なう際の廃材等の焼却など

このページに関するお問い合わせ

住民環境課 環境保全係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線125) 【直通】0268-75-6204

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