国民年金の届出について
届出をしないと国民年金の被保険者の資格を得られない場合もあります。節目節目で、必ず届出をしましょう。
国民年金の届出には、個人番号(マイナンバー)と本人確認が必要です。本人が自署された場合、届出書類の印鑑押印は省略できます。(代理人の場合は要)
こんなときは届出を
こんなとき | 届出に必要なもの |
国民年金の加入者が 厚生年金・共済組合に加入したとき |
年金手帳、健康保険証等 |
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき (被扶養配偶者がいる場合は合わせて届出をしてください。) |
年金手帳、退職年月日のわかる書類(喪失証明) |
配偶者の扶養からはずれたとき (離婚したときや収入が増えたとき) |
年金手帳、扶養からはずれた日のわかる書類(喪失証明) |
任意加入するとき、やめるとき | 年金手帳等 |
国民年金保険料の口座振替を希望するとき(クレジットカード納付) | 年金手帳または納付書・振替を希望する預金通帳・預金通帳届出の印鑑(クレジットカード) |
保険料の納付が困難なとき(免除申請をするとき) ※下記免除制度参照 |
年金手帳 【免除・納付猶予】過去2年以内に失業の方は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し等 【学生納付猶予】学生証の写し(有効期間表示)または在学証明書等 |
※上記以外の書類が必要な場合がありますので、お問い合わせのうえ手続きをしてください
※代理の場合は、委任状等(代理権の確認)に合わせて、代理人の本人確認が必要です。
保険料が払えないときは免除の申請を
免除制度
経済的な理由などにより、国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。免除制度には、1.全額免除制度、2.一部納付(免除)制度、3.若年者納付猶予制度、4.学生納付特例制度の4種類があります。免除をうけてから10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができますが、3年目以降から当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
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1.全額免除制度および2.一部納付(免除)制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が免除される制度です。免除には全額免除と4分の3免除・半額免除・4分の1免除の一部免除があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、受け取る年金額は保険料を全額納付した場合に比べ減額されます。 -
3.若年者納付猶予制度
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。免除された期間は資格期間として計算されますが、受け取る年金額には反映されません。 -
4.学生納付特例制度
学生の方で本人の前年所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。免除された期間は資格期間として計算されますが、受け取る年金額には反映されません。
産前産後期間の保険料免除制度
第1号被保険者が出産した場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間保険料が免除されます。
※多胎の場合は6か月間
※出産とは、妊娠85日以上の分娩であり、死産、流産、早産を含みます。