支給される年金の種類
こんなときにこんな年金が
65歳になったとき
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老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、10年以上ある人が、65歳になるともらえます。
もしも、病気やケガをしたら
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障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やケガで障害になったときや、20歳前の病気やケガによって障害になったときにもらえます。
もしも一家の大黒柱に先立たれたら
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遺族基礎年金
国民年金加入中の人や、老齢基礎年金受給資格のある人が死亡したとき、遺族がもらえます。
第1号被保険者への独自給付
付加年金
付加保険料(月額400円)を納めた人は、納めた月数×200円が老齢基礎年金に加算されます
寡婦年金
老齢基礎年金を受けるはずだった夫(10年以上納付)が死亡したとき、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで、夫が受けるはずだった年金額の4分の3が支給されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けずに亡くなったとき、遺族に保険料納付月数によって12万円から32万円まで支給されます。
※外国人の脱退一時金も支給されます。