軽自動車税について
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽二輪車、二輪小型自動車、軽自動車などを所有されている方に課税されます。
軽自動車税を納める方
毎年4月1日現在に軽自動車を所有している方にその年度の税金が課税されます。4月2日以降に廃車された場合でも、その年度の税金は課税されます。4月2日以降に取得された場合には翌年度から課税されます。月割り・日割りの課税・還付はありません。
軽自動車税の納期
5月15日から5月31日まで(休日の場合は翌平日)
軽自動車の納税証明について
軽自動車の車検時における納税証明書の提示が原則不要となったため、口座振替で納付された方への納税証明書の送付を終了しました
令和5年1月から運用が開始された軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について、令和7年4月から二輪小型自動車(250㏄超)も対象となりました。
軽JNKSの対象となる車両
軽三輪車
軽四輪乗用(自家用・営業用)
軽四輪貨物(自家用・営業用)
二輪被けん引車(ボートトレーラー等)
二輪小型自動車(250㏄超)
軽JNKSの導入により軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。これに伴い例年実施していた口座振替で納付された方への車検用納税証明書の送付を終了いたしました。
注意事項
納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に過去も含めて未納がない場合に限ります。
納付情報の確認には概ね2週間(※納付方法が電子決済である場合には3週間から1か月)程度の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合には、紙の納税証明書の提示が必要となりますので、6月中に車検を予定されている方については、金融機関あるいはコンビニエンスストアでの納付をお願いします。
なお、再発行された納付書は納税証明書として使用できませんので、納付後すぐに車検を受ける場合には領収日付印の押された領収書をお持ちのうえ、税務係窓口(役場庁舎1階)で納税証明書を取得してください。
口座振替の方で振替日から6月中旬の間に納税証明書が必要な場合は、振替されたことがわかる通帳をお持ちのうえ税務係窓口(役場庁舎1階)までお越しください。
4月2日以降の名義変更等で、納税証明書が必要となる場合もありますので、その場合は税務係までお問い合わせください。
転居された場合
住所地と定置場などの変更手続きが必要です。手続きをしなかった場合、「納税通知書が届かない」「廃車した車両の納税通知書が届いた」などの原因になります。早めの手続きをお願いします。
また、県外で廃車・名義変更等を行った場合は税止めの手続きが必要です。
車種 | 窓口(お問い合わせ先) | 電話番号 |
原付バイク (50cc~125cc) |
坂城町役場税務係 |
【代表】0268-82-3111
|
小型特殊自動車 (農耕用・特殊用) |
||
軽二輪 (125cc~250cc) |
北陸信越運輸局 長野運輸支局 |
050-5540-2042 |
小型二輪車 (250cc超) |
||
三輪・四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会 長野事務所 |
050-3816-1854 |
車種別の税額
原動機付自転車・軽二輪車・二輪小型車・小型特殊
車種区分 | 年税額 | |
原動機付自転車 | 電動キックボード等(0.6kW以下) | 2,000円 |
新基準原動機付自転車 125㏄以下かつ最高出力4.0kW以下(50㏄以下相当) |
2,000円 | |
50cc以下または0.6kW以下 | 2,000円 | |
90cc以下または0.8kW以下 | 2,000円 | |
125cc以下または1.0kW以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
特殊作業用(フォークリフト等) | 5,900円 | |
軽二輪(125cc~250cc) | 3,600円 | |
二輪小型自動車 | 6,000円 |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の基準を満たした電動キックボード等が特定小型原動機付自転車の区分になりました。
・原動機の定格出力が0.6kW以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・最高速度が20km毎時以下であること
標識(ナンバープレート)は、特定小型原動機付自転車専用の白色のナンバープレートを交付します。
軽自動車税(種別割)の年税額は2,000円です。
新基準原動機付自転車について
新基準原付とは、排気量が125㏄以下で最高出力を4.0kW以下に制限した原動機付自転車で、令和7年4月1日から第一種原動機付自転車の区分に追加されました。
標識(ナンバープレート)は、50㏄以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。
軽自動車税(種別割)の年税額は2,000円です。
標識交付の際には従来の原動機付自転車の登録の要件に加え、最高出力の要件を満たすことが必要です。以下のいずれかの項目において確認します。
・型式認定番号
・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シールの写真等の提出)
三輪車・軽四輪車
自動車検査証の「初度検査年月」により、税率が変わります車種区分 | 年税額 | ||||
車種区分 | 平成23年3月31日までに新車新規検査を受けた車両(※1) | 平成23年4月1日から平成27年3月31日までに新車新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に新車新規検査を受けた車両(※グリーン化特例を除く) | ||
軽自動車 | 軽三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | |
自家用 | 四輪乗用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | |
四輪貨物 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | ||
営業用 | 四輪乗用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | |
四輪貨物 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 |
(※1)新車登録から13年を経過したものに重課税が適用されます。(ただし、動力源、内燃機関の燃料が電気・天然ガス・エタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。)
軽自動車(三輪・四輪)のグリーン化特例について
令和6年度中に新規購入した三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(税率の軽減)が適用されます。
適用条件
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新車登録をした一定の環境性能を満たすもの。(下記の基準)
三輪及び四輪の軽自動車
車種区分 | 税率 | ||||
(1) | (2) | (3) | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
軽自動車 | 自家用 | 四輪乗用 | 2,700円 | - | - |
四輪貨物 | 1,300円 | - | - | ||
営業用 | 四輪乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物 | 1,000円 | - | - |
(1)電気自動車及び天然ガス自動車(平成21(2009)年排ガス10%以上軽減または平成30(2018)年排ガス規制適合)
(2)令和12年度燃費基準90%達成
(3)令和12年度燃費基準70%達成
ただし、(2)(3)はガソリン車及びハイブリッド車のみ適用とし、いずれも平成17(2005)年排ガス基準75%低減達成車または平成30(2018)年排ガス基準50%低減達成車に限ります。