坂城町情報公開制度
情報公開制度は、町がもっている情報を町民の請求に応じて公開することを目的としています。
公開の請求ができる人
何人も
公開の対象となる情報
町が作成・収受した文書、図面、写真、磁気ディスク、光ディスク等コンピュ-タ関係データなどの保存媒体等
公開を実施する機関
町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会
公開の方法
情報公開請求書を情報公開窓口(総務課)に提出
その日に公開できない情報は、請求から15日以内に公開・非公開の通知を書面で行います。
公開請求に不服のある時は
公開請求して、拒否された場合は、3か月以内に審査請求をすることができます。
公開しないことができる情報
- プライバシーの侵害となるもの
- 法律などで公開できないとされているもの
- 法人・個人の事業に関する情報で、その人・個人の利益を著しく害すると認められるもの
- 行政執行上公正、円滑な運営を阻害すると認められるもの
- 犯罪の予防・捜査及び生命の安全を保つため必要と認められるもの
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