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就学の援助

2024年3月1日 更新

小中学校就学援助

就学援助制度

 小・中学校に在籍し、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費等の援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的として、就学援助制度を実施しています。

受けられる援助費

  1. 学用品費等(学用品・通学用品費・校外活動費・卒業アルバム代)
  2. 修学旅行費
  3. 宿泊を伴う校外活動費 (例:登山など)
  4. 新入学児童・生徒学用品費(小学校1年生、中学校1年生のみ対象)
  5. オンライン学習通信費

援助を受けられる方

生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困難であり、下記項目のいずれかに該当する方

  1. 生活保護が廃止・停止になった
  2. 町民税が課税されていない(非課税世帯)または、町民税の減免を受けている
  3. 国民年金・国民健康保険の掛金の減免を受けている
  4. 児童扶養手当の支給を受けている
  5. 保護者の職業が不安定で、生活が困難と認められる
  6. PTA会費、学級費等の学校納付金の納付が困難である

申請について

就学援助の相談、申請については在籍している学校または教育文化課学校教育係(役場庁舎2階)へお申出ください。

 

小中学校給食費の無償化と町外に就学する児童生徒の給食費支援

 小中学生の健やかな成長を支援し、子育て家庭の負担軽減を図るために、町内の小中学校に就学する町内在住の児童・生徒の学校給食を無償化します。また、町内在住で町外の特別支援学校などに就学する児童生徒の給食費も支援してます。

詳しくは、【こちらから】ご覧ください。

学校給食費に関するお問い合わせ

教育文化課 食育・学校給食センター

電話番号:0268-82-2559

 

高校・大学生等支援

奨学金制度

 坂城町に在住し、義務教育を終えて進学し、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学金を給与しています。高校・大学に入学・在学または、職業訓練機関等に入所しており、次の要件に備えている方が対象です。

受給要件

  1. 受給者または親権者が坂城町に引き続き1年以上居住していること
  2. 就学の意欲が旺盛で、かつその能力を有すると認められること
  3. 経済的理由により、修学が困難であると認められること
  4. 他の奨学金制度による学資等の給与または貸与を受けていないこと(予定も含む)

給与額

  • 月額10,000円(年2回に分けて支給)

出願期限

  • 原則として毎年4月15日まで

※なお、出願期限以降で、受給要件に当てはまり、親権者(保護者)の失業や離婚等により、経済状況の急激な変化が生じた場合は、受給の対象になる場合がありますのでご相談ください。

申請書類

このページに関するお問い合わせ

教育文化課 学校教育係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線253) 【直通】0268-75-6209

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