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長野県最低賃金の改正

2024年12月12日 登録

 長野県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「長野県最低賃金」が令和6年10月1日から時間額998円に改正されました。

 また、長野県地域最低賃金の改正に続いて、長野県内の特定の産業で働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」が以下のとおり改訂されました。詳しくは長野労働局ホームページ【こちらをクリック】をご覧ください。

長野県の最低賃金

 
長野県最低賃金改正のお知らせ(長野労働局YouTube)
 
 
地域別最低賃金 時間額 効力発生日
長野県最低賃金 998円 令和6年10月1日
 
特定(産業別)最低賃金 時間額 効力発生日
計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業最低賃金 1,032円 令和7年1月1日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金 1,043円 令和6年12月12日
各種商品小売業最低賃金 998円 令和6年10月1日
印刷、製版業最低賃金 998円 令和6年10月1日

特定(産業別)の業種をクリックすると長野労働局のホームページにリンクします。

問い合わせ先

長野労働局労働基準部賃金室 

電話番号:026-223-0555

このページに関するお問い合わせ

商工農林課 商工観光係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線153) 【直通】0268-75-6207

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