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児童手当が拡充について

2024年9月5日 登録

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正の内容

1.所得制限の撤廃

これにより、所得制限限度額および所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。

2.支給期間の延長

支給対象の子どもの年齢が中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長されます。

3.第3子以降の支給額の増額

第3子以降の手当額(多子加算)が月15,000円から月30,000円に増額されます。

4.第3子以降の算定に含める対象の年齢カウントの変更

第3子以降の算定年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)から大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)となります。
※受給者が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている場合(監護相当・生計費の負担についての申請が必要です)

5.支給回数の変更

支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に変更します。
※制度改正後の初回支給は令和6年12月13日(金)(令和6年10~11月分)です。

制度改正前と改正後の比較表
変更項目 令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月分から(改正後)
対象子ども年代

中学生まで

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の年度末まで)

第1子・第2子 3歳未満まで 15,000円 15,000円
3歳~中学生 10,000円 10,000円
高校年代 0円 10,000円
第3子以降 0歳~小学生 15,000円 30,000円
中学生 10,000円
高校年代 0円
第3子以降かどうかの数え方 18歳になった後、最初の年度末までの子どもを数える。 22歳になった後、最初の年度末までの子どもを数える。
所得制限の有無 あり なし
支給月

2月・6月・10月

(各前月までの4か月分ずつを年3回支給)

2月・4月・6月・8月・10月・12月

(各前月までの2か月分ずつを年6回支給)

制度改正に伴う申請手続きについて

現在、中学生以下の子を養育していて、児童手当を受給している方は、改めての申請手続きは不要です。
ただし、中学生以下の子を養育しているが、所得上限限度額以上により受給していない方、高校年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の子のみ養育している方、高校年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の子と大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)の子を合わせて3子以上養育している方、養育している高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の子が別住所にお住いの方で養育している方は申請書の提出が必要です。
受給資格者は支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が対象となります。
町で確認できる世帯には通知をお送りしますので、同封の手続き確認フローの内容を確認のうえ、必要書類を提出してください。

提出期限:11月15日(金)
なお、公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。

注意事項
  • 提出期限までに申請がない場合は、令和6年12月の支給に間に合わない場合があります。
  • 制度改正に係わる申請の最終期限は令和7年3月31日(月)です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分にさかのぼっての児童手当の支給はできません。

このページに関するお問い合わせ

福祉健康課 福祉係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線132) 【直通】0268-75-6205

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