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定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について

2024年8月13日 更新

制度の概要

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。調整給付金は、定額減税しきれないと見込まれる方に支給される給付金です。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。個人住民税の定額減税に関しては「令和6年度 個人住民税における定額減税について」をご覧ください。

調整給付の実施主体

令和6年度の個人住民税課税市区町村(令和6年1月1日現在の住所地市区町村)

調整給付の対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 納税義務者であること 令和6年分所得税または令和6年度の個人住民税(所得割)が課税されている。
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
  • 定額減税可能額(※1)が、令和6年分の推計所得税額(※2)または令和6年度の個人住民税所得割額を上回る者であること

(※1)定額減税可能額とは次のとおりです。
 所得税分=3万円×減税対象人数
 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

減税対象人数とは、納税義務者本人と、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満の者を含む)のことです。ただし、国外居住の控除対象配偶者及び扶養親族者は減税対象人数に含まれません。

(※2)令和6年分の推計所得税額とは、調整給付金を算出するために用いるもので、令和6年度の個人住民税課税情報を基に令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。

定額減税額の算出方法

(1)と(2)の合算額です。合算額を1万円単位に切り上げます。

(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(定額減税前) (マイナスの場合は0)

(2)個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)(マイナスの場合は0)

※令和6年分の推計所得税額と、令和6年分の確定所得税額とを比較して所得や扶養親族の数に変動があるなどの一定の事情によって給付額に不足がある場合は、令和7年度に追加で給付されます。

【計算例(実際の税額とは異なります)】
 納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族2人で、令和6年分推計所得税額(定額減税前)7万8,000円、令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)16万円の場合。
 定額減税可能額 所得税分:3万円×4人=12万円
         個人住民税所得割分:1万円×4人=4万円
 
 (1)12万円 - 7万8,000円 =4万2,000円
 (2)4万円 - 16万円 = ▲12万円
  4万2,000円+0円=4万2,000円 →5万円(1万円単位に切り上げ)

給付時期

令和6年9月以降を予定しています。

手続き方法等

対象となる方には、町から8月中旬以降に書類を郵送します。

「支給のお知らせ」が届いた方(公金受取口座の登録をしてある方)

給付金を受給するための手続きは不要です。なお、口座を変更する場合や受給を辞退する場合は8月30日(金)必着で届出してください。

「支給確認書」が届いた方

給付金を受給するためには手続きが必要です。送付する確認書に必要事項を記入し、添付書類を添えて10月31日(木)必着で提出してください。

詐欺にご注意ください

給付金に関して、役場が以下のようなことをすることはありませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線141) 【直通】0268-75-6206

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