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納税の猶予制度について

2021年5月21日 更新

 新型コロナウイルス感染症にり患されたり、感染拡大の影響により事業に著しい損失を受けたなどの事情により町税の納付が困難な方は、納税が猶予される場合がありますので、総務課収納推進係までご相談ください。
 詳しくは、下記をご覧ください。

地方税における猶予制度

 

このページに関するお問い合わせ

総務課収納推進係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線142) 【直通】0268-75-6206

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