新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
主たる生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合、申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
対象者及び減免額
(1)新型コロナウイルスの影響により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った被保険者
- 同一世帯に属する被保険者の保険料の全額
(2)新型コロナウイルスの影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の1.から3.までのすべてに該当する被保険者
- 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 前年の地方税法(※1)に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(※2)に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(※3)の合計額(以下「合計所得金額」といいます。)が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(※1)地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項
(※2)高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項
(※3)地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
【減免額の算定】
《表1》で算出した対象保険料に、《表2》の前年の所得金額区分に応じた減免割合を乗じて得た額
- 計算式 … ( A × B / C ) × (d) = 減免額
《表1》
対象保険料額 = A × B / C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
《表2》
前年の合計所得金額(C) | 減免または免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(※)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部が免除となります。
減免の対象となる後期高齢者医療保険料
令和4年度の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限(年金からの特別徴収の場合は対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
申請方法
福祉健康課(役場1階)の窓口で申請してください。提出書類は下記のとおりです。
- 後期高齢者医療 保険料減免申請書
-
所得状況等に係る申出書【保険料減免】
(2.は申請理由により異なります。詳細については事前にお問い合わせください。)