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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

2022年5月25日 更新

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 主たる生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。

対象世帯及び減免額

(1)新型コロナウイルスの影響により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

  • 減免対象の国民健康保険税の全部

(2)新型コロナウイルスの影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の1.から3.までのすべてに該当する世帯

  1. 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 前年の地方税法(※1)に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(※2)に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(※3)の合計額(以下「合計所得金額」といいます。)が1,000万円以下であること。
  3. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(※1)地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項

(※2)国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項

(※3)地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額

【減免額の算定】

《表1》で算出した対象保険税額に、《表2》の前年の所得金額区分に応じた減免割合を乗じて得た額

  • 計算式 … ( A × B / C ) × (d) = 減免額

《表1》

対象保険税額 = A × B / C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

《表2》

前年の合計所得金額(C) 減免または免除の割合(d) 
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

(※1)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部が免除となります。

(※2)非自発的失業者(会社都合による離職者)の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用となります。

減免の対象となる国民健康保険税

 令和4年度の国民健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されているもの(年金からの特別徴収の場合は支給日が対象期間内の保険税が対象です)。

申請方法

総務課税務係(役場1階)の窓口で申請してください。提出書類は下記のとおりです。

  1. 国民健康保険税減免申請書
  2. 収入状況等申告書等世帯の主たる生計維持者の新型コロナウイルス感染症による影響が確認できるもの
    (2.は申請理由により異なります。詳細については事前にお問い合わせください。)

 

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線141) 【直通】0268-75-6206

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