感染症の影響により「下水道使用料」及び「町営住宅の家賃」の納入が困難な方へ
下水道使用料について
町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、やむを得ず下水道使用料が納入できない方の支払いが猶予される場合があります。
町営住宅の家賃について
町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、やむを得ず町営住宅の家賃が納入できない状況になった方の支払いが猶予される場合があります。
町営住宅の連帯保証人について
町営住宅の入居は、連帯保証人の確保が必要ですが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、連帯保証人が得られない場合は、緊急連絡先の登録により特別に入居を認める場合があります。
問い合わせ先(詳しくはこちらまでご連絡ください。)
下水道に関すること
- 建設課下水道係
電話:0268-82-3111(内線170) 直通0268-75-6208
町営住宅に関すること
- 建設課管理係
電話:0268-82-3111(内線176) 直通0268-75-6208