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新しい生活様式の定着で感染を防止しましょう

2020年11月13日 更新

新型コロナウイルス感染症対策本部(要綱に基づく任意再設置)

 令和2年(2020年)5月25日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく国の緊急事態宣言が全都道府県において解除されました。これにより、4月7日の緊急事態宣言発令以後、法の規定に基づいて設置されてきた市町村対策本部は、廃止されることとなります。しかしながら、今後も感染の拡大が懸念されているなか、町として引き続き適切な対応を図るため、5月26日付、町の要綱に基づく新型コロナウイルス感染症対策本部を再度設置しました。

新型コロナウイルス感染症対策本部からのお知らせ

11月15日(日)付け

 

11月13日(金)付け

9月19日(土)付け

9月1日(火)付け

8月31日(月)付け

8月28日(金)付け

8月26日(水)付け

8月22日(土)付け

8月7日(金)付け

7月30日(木)付け

7月21日(火)付け

7月1日(水)付け

6月19日(金)付け

6月3日(水)付け

6月1日(月)付け

5月26日(火)付け

 

 

新型コロナウイルス感染症対策本部(法に基づく条例設置)

 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府対策本部長(安倍晋三内閣総理大臣)は、令和2年(2020年)4月7日、7都府県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・大阪府・兵庫県・福岡県)に対して新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特別措置法」という。)第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言を発出しました。

 坂城町ではこれまで「坂城町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱」による任意の対策本部を設置してまいりましたが、緊急事態宣言に伴い、特別措置法第34条第1項の規定に基づく法定の対策本部を設置しました。

本部名

坂城町新型コロナウイルス感染症対策本部

本部長

山村 弘 坂城町長

設置

令和2年(2020年)4月7日

根拠

・新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条第1項
・坂城町新型インフルエンザ等対策本部条例

新型コロナウイルス感染症対策本部からのお知らせ

5月15日(金)付け

5月6日(水)付け

4月17日(金)付け

4月15日(水)付け

4月7日(火)付け

 

 

新型コロナウイルス感染症対策本部会議(要綱に基づく任意設置)

 坂城町では、令和2年2月27日に「坂城町新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、総合的な対策を実施しています。

新型コロナウイルス感染症対策本部からのお知らせ

3月24日(火)付け

3月16日(月)付け

2月27日(木)付け

 

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