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入院時の食事標準負担額の減額

2018年4月3日 登録

坂城町で国民健康保険に加入している方が、病院などへ入院されたとき、1食460円の食事負担をしていただきますが、町民税非課税世帯の方は、申請により、この負担額が減額される減額認定証が交付されます。

申請に必要なもの

保険証、印鑑

減額について

  • 町民税非課税世帯の方
    1食210円
    ※1年間の入院日数が90日を超えたときは、その月の翌月の初日から更に1食160円に減額されますので申請してください。申請には、保険証と当該減額認定証のほかに、日数確認のため入院の領収書が必要です。 ※地方税法上の個人住民税に係る経過措置対象者(前年の合計所得金額125万円以下であって、平成17年1月1日現在において65歳以上の方)と同一世帯の町民税非課税の方も含まれます。
  • 町民税非課税世帯で、かつ、世帯全員の所得が0円となる方
    1食100円
    ※年金の控除額は80万円として計算します。

有効期限と更新

減額認定証の有効期限は毎年7月31日ですので、引き続き必要な方は必ず更新の手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉健康課 保険係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線134) 【直通】0268-75-6205

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