物価高騰対策事業「さかきの暮らし応援券」
物価高騰対策事業「さかきの暮らし応援券」
食料品や燃料等の価格高騰による影響を受ける町民の皆様の生活を応援するとともに、小売店・飲食店など町内事業所の利用促進を図るため、町内の取扱店で利用可能な応援券を交付します。
応援券は、町民1人あたり10,000円分、世帯人数分を世帯主宛に郵送します。
【事業概要】
応援券発送時期
令和8年3月中旬から順次郵送します。
※世帯員全員分の応援券を世帯主あてに発送します。
※受取人が対面で受領する方式での発送を予定しています。
応援券利用期間
令和8年4月1日(水)から令和8年8月31日(月)まで
応援券取扱店
応援券は、あらかじめ町へ取扱店の登録をした事業所で利用することができます。
取扱店の一覧を、応援券に同封するとともに、町ホームページにも掲載します。
取扱店には「取扱店ポスター」が掲示されますので、このポスターを目印にご利用ください。
応援券利用期間中は、取扱店を随時募集し、登録をしていきます。登録を希望される事業所は、取扱店登録申請書を商工農林課までご提出ください。
さかきの暮らし応援券取扱事業者一覧〔PDF〕
さかきの暮らし応援券取扱店登録申請書〔word〕
応援券交付対象者
令和8年2月1日時点で、町の住民基本台帳に記載されている方
応援券の交付額
交付対象者1人につき10,000円分
※ 応援券1枚あたりの額面は1,000円です。
応援券の使用範囲等
1. 本券は、登録された取扱店で使用できます。
2. 本券の利用でのつり銭は出ません。
3. 本券の転売、譲渡及び換金を行うことはできません。
4. 以下に掲げる物品購入等のために使用することはできません。
・ 不動産及び金融商品
・ 金券等換金性の高いもの(電子マネーのチャージ、有価証券、金・銀・プラチナ、金券、商品券、切手、印紙、旅行券、プリペイドカード等)
・ 税金、公共料金の支払い
・ 宝くじ、たばこ
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業において供される役務
・ 町長が適当と認めないもの
5.応援券の交換、譲渡及び売買は行うことができません。
6.利用期間を過ぎた応援券は使用できません。
お問い合わせ
〇応援券の利用・取扱店に関すること
商工農林課 商工観光係
TEL:0268-82-3111(内線153・154)、0268-75-6207(直通)
FAX:0268-82-3138
〇応援券の交付・発送等に関すること
企画政策課 企画調整係
TEL:0268-82-3111(内線224)、0268-75-6211(直通)
FAX:0268-82-8307