国民健康保険被保険者の産前産後期間に係る減免制度が始まります
産前産後期間の国民健康保険税を軽減します(令和6年1月制度開始)
子育て世帯支援のため、国民健康保険に加入する出産(予定)者の国民健康保険税の一部を軽減する制度が始まります。
対象者
次の要件のすべてを満たす方が対象です。
- 坂城町国民健康保険に加入し、出産する(または出産予定)の被保険者であること。
- 出産(予定)月が令和5年11月以降の方
※当制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産(人工妊娠中絶含む)及び早産の場合も対象となります。
軽減される保険税額
出産被保険者に係る「所得割」と「均等割」のうち、以下に示す免除期間分の税額を軽減します。
軽減期間
- 単胎妊娠の場合▶出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月
- 多胎妊娠の場合▶出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月
(例)令和6年5月に出産した方の軽減期間
★:出産(予定)月 / ■:軽減期間(産前産後期間) (例)一部が軽減の対象外となる場合令和6年1月から制度が開始となるため、以下のように、出産(予定)月によっては令和5年12月までの間が産前産後期間となっていても軽減されません。
★:出産(予定)月 / ■:軽減期間(産前産後期間) |
なお、軽減申請をしても、税額が変わらない可能性があります。
国民健康保険税には、賦課限度額が設けられており、一定額以上の税額が賦課されない仕組みとなっています。賦課限度額に達している世帯において当制度による税額免除を適用してもなお賦課限度額に達している場合には、賦課される税額はかわりませんのでご了承ください。
手続き
原則、世帯主等からの届出が必要になります。
届出先
総務課税務係(役場1階)
届出期間
出産予定日の6か月前~出産後
ただし、令和5年度においては、当制度のはじまる令和6年1月から受付けます。
提出書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
- 母子健康手帳の写しなど