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坂城町商業店舗リフォーム(利活用)補助金について

2023年4月25日 更新

 町では、商業地域の活力と賑わいを創出し、町内の経済の活性化を図るため、町内の空家、空店舗、空倉庫等を新たな店舗の出店のために、リフォーム工事をしたときに要した費用の一部、 または既に町内で商業を営む既存の店舗等のリフォーム工事をしたときに要した費用の一部を補助します。
 補助を受けるには、必ず事前の申請が必要となりますので、ご注意ください。

補助金交付事業の対象者および対象事業

補助対象者
  • 町内で新たに商業店舗を出店する法人もしくは個人事業主
  • すでに町内で商業を営む法人もしくは個人事業主

※過去にこの補助金を受けた店舗等は該当しません

補助対象経費
  • 町内の空家・空店舗・空倉庫などを商業店舗に供するためのリフォーム工事に要する経費、並びに付帯施設の設置に要する経費
  • すでに町内で創業している商業店舗のリフォーム工事に要する経費、並びに付帯施設の設置に要する経費
補助対象外経費
  • 居住部分及び直接顧客と対面して使用することのない部分に係る改修・増改築工事に要する経費
  • 補助対象事業の実施に伴い、購入する家電製品、家具等の物品の購入費用
  • 工事にかかわる設計費等
  • その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費
補助率 予算の範囲内で、限度額50万円、補助対象経費の2/3
事業完了 申請年度の年度末
施工業者 町内に本社を有する法人または町内に住所を有する個人事業主
その他
  • 町の商業活性化に寄与する事業者
  • 町税等の滞納がないこと
  • 施工者により施工された工事であること
  • ほかの制度による補助金等の交付の対象となっている改修・増築工事でないこと
  • 法令に違反する工事でないこと
  • 坂城町商工会の推薦を受けた事業者であること
  • 上記以外にも要件がありますので、事前にご相談ください

※坂城町商工会で行う「商業魅力向上支援事業」も、あわせてご利用ください。

事業イメージ

空家などのリフォーム(空家などの店舗利活用)

空家など(居住者、使用者のいない建物)を使用して、新たに商業店舗を創業する際に、店舗部分(店舗として使用する部分)の改修、増築、改築を行うために要した費用や、新たな設備に要した費用について、50万円を上限として、2/3を補助する。

既存店舗リフォーム(既存店舗の利活用)

町内え営業している店舗が、販売品の拡大や、売り場面積の拡張、新規商品の販売などのために、改修、増築、改築を行う場合に要した費用や、新たな設備の設置に要した費用について、50万円を上限として2/3を補助する。

申込みについて

申込み先

商工農林課商工観光係

電話:0268-75-6207

メール:shoukou@town.sakaki.lg.jp

提出書類
  • 坂城町商業店舗利活用補助金交付申請書
  • 改修・増改築工事の見積書
  • 工事着工前の状態を撮影した写真
  • 対象となる店舗(予定)の位置図
  • 工事内容を明らかにする書類(図面、仕様書等)
  • 坂城町商工会より発行された推薦書
  • 町納税証明書
  • 建物所有者が申請者以外の場合は、店舗等改修増改築工事の同意していることがわかる書類 (契約書に記載がなければ 店舗改修増改築工事同意書
  • 建築基準法の規定に基づく確認済証の交付を受けたものについてはその写し
  • 他の補助金の適用がある場合は、交付申請書又は交付決定書の写し
申請要領

補助金交付要綱

このページに関するお問い合わせ

商工農林課 商工観光係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線153) 【直通】0268-75-6207

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