マイナンバー通知カードの一部手続き廃止について
国の法改正により、通知カードの一部手続きが令和2年5月25日以降に廃止となりました。それにより通知カードの取り扱いが下記の通り変わりますので、お知らせします。
廃止された手続き
- 通知カードの新規発行、再交付
- 住所や氏名などが変更された場合の通知カードへの書き換え
取り扱いの内容
1.通知カードに記載された住所や氏名等が住民票の記載内容と一致している時
- 引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
2.通知カードに記載された住所や氏名等が住民票の記載内容と違っている時
- マイナンバーを証明する書類として使用できませんので、必要に応じて、マイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただくようになります。
- なお、マイナンバーカードを取得する際には、通知カードを返納していただきますので、そのまま大切に保管してください。
3.通知カードを紛失した時
- 住民環境課の窓口に紛失届を出してください。(届出用紙は窓口にあります。)
4.個人番号(マイナンバー)カードの交付申請書(通知カードの下についているもの)を紛失した時
- 住民環境課の窓口で新たに交付申請書を発行します。(無料)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)をお持ちの上、ご来庁ください。
- ご希望があれば、その場で顔写真を撮らせていただき、職員によるタブレット端末を使用したマイナンバーカードの申請補助もできます。(無料)
- 地方公共団体情報システム機構のホームページ「個人番号カード総合サイト」からも手書き用申請書をダウンロードできますが、申請書に個人番号の記入が必要です。
5.死亡した時
- 住民環境課の窓口に通知カードを返納していただく必要はありません。
- 相続などの手続きで亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合がありますので、各種手続きが済むまでは保管してください。
- なお、手続きが終了後、返納を希望される場合は、住民環境課の窓口に返納することもできます。
※ご不明な点は、住民環境課住民係へお問い合わせください。