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新型コロナウイルス感染症により影響を受けた介護保険料減免について
登録日:2020年6月4日
主な生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合、申請により第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の減免を受けることができます。
減免対象者及び減免割合
(1)新型コロナウイルス感染症によりその属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上)
- 減免対象期間の保険料の全部
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の1.及び2.のいずれにも該当する第1号被保険者(65歳以上)
- 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入の額の10分の3以上である。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
【減免額の算定】
対象期間の保険料額×世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の前年の所得額/世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除となります。
減免の対象となる介護保険料
令和元年度及び令和2年度の保険料で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されているもの(年金からの特別徴収の場合は支給日が対象期間内の保険料が対象です。)
申請方法
福祉健康課窓口で申請してください。提出書類は下記のとおりです。
- 坂城町介護保険料減免申請書(78KB)(PDF文書)
- 世帯の主たる生計維持者の新型コロナウイルス感染症による影響が確認できるもの
2.は世帯の主たる生計維持者の新型コロナウイルス感染症により受けた影響の状況により異なりますので、事前に福祉健康課にお問い合わせいただき、確認をお願いします。
その他
今回の減免の取り扱いは、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として実施するものです。
減免の決定に伴い、既に納付いただいた介護保険料の過納付分は、後日還付いたします。
このページに関するお問い合わせ
- 福祉健康課 保険係
- 電話番号:【代表】0268-82-3111(内線134) 【直通】0268-75-6205