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国民健康保険傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)について
更新日:2020年12月3日
坂城町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
対象者(次の3つの条件すべてを満たす方)
- 坂城町国民健康保険の被保険者で、事業主から給与等の支払いを受けている方(青色事業専従者及び白色事業専従者を含む)
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方
- その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方
支給期間
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
- (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3 × 日数
※ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与等の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
適用期間
- 令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
申請に必要なもの(PDFファイル)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(181KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(185KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給に関する証明書(事業主記入用)(245KB)
※勤務先に作成を依頼してください。 - 国民健康保険傷病手当金支給に関する証明書(個人事業主記入用)(249KB)
※青色・白色専従者の方は、3ではなくこちらの証明書が必要となります。 - 国民健康保険傷病手当金支給に関する意見書(医療機関記入用)(179KB)
- 被保険者証(世帯主)
- 振込先の口座番号がわかるもの
※5について、感染又は感染の疑いで受診された医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等で医療機関を受診しなかった場合は提出不要ですが、その際は2の傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
このページに関するお問い合わせ
- 福祉健康課 保険係
- 電話番号:【代表】0268-82-3111(内線134) 【直通】0268-75-6205