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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税の軽減について
更新日:2020年8月17日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対して、売上高の減少割合に応じ、所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。
対象者
下記の要件をすべて満たす『中小事業者等』(※1)(個人、法人)
軽減要件
- 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年同期に比べ30%以上減少した者
- 令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等』(※2)の認定を受け坂城町総務課税務係に申告した者
※申請受付開始は令和3年1月からを予定しています。
軽減対象資産
設備等の償却資産及び事業用家屋
※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。
適用年度
令和3年度の課税分
軽減の割合
- 前年同期比 30%以上50%未満の売上高減少の場合:2分の1
- 前年同期比 50%以上の売上高減少の場合:全額
※詳しくはこちら(342KB)(PDF文書)をご覧ください。
申請方法
認定経営革新等支援機関等に提出する書類(※3)に加え、令和3年度の償却資産申告書を役場税務係窓口までご提出ください。
(※1)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人又は法人
(資本又は出資を有しない法人)
(※2)
- 税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など
(税理士、公認会計士、弁護士など)
(※3)
- 認定経営革新等支援機関等に提出する書類
・申告書
・収入減を証する書類
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類
このページに関するお問い合わせ
- 総務課 税務係
- 電話番号:【代表】0268-82-3111(内線141) 【直通】0268-75-6206