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《5/14更新》持続化給付金について
登録日:2020年5月14日
経済産業省では、新型コロナウィルス感染症拡大による営業自粛等で大きな影響を受けている中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(農業者を含む)に対して、事業の継続を支えるため、事業全般に広く使える「持続化給付金」の申請が開始されています。
これは、資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする給付金制度です。本制度のご活用をご検討ください。
給付対象者
- 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(農業者を含む)等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
給付額
- 法人は200万円、個人事業者は100万円を上限として給付されるものです。
給付額の算定方法
- 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※金額は10万円単位。10万円未満の端数は切り捨てとなります。
注意:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
持続化給付金について(経済産業省)
- 経済産業省ホームページ(外部サイト)
- 持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)
・「中小法人等向け」(3MB)(PDF文書)
・「個人事業者等向け」(2MB)(PDF文書)
持続化給付金のお知らせ(農林水産省)
給付金の申請について
5月1日(金)より、申請受付が開始されています。以下のリンクより、ご申請(電子申請)をお願いします。
※給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。
お問い合わせ先
- 持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120-115-570、IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))