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坂城町における監査について

2024年2月9日 更新

監査委員の概要

1 監査委員とは

監査委員は、町長の指揮監督から職務上独立した独任制の行政機関であり、普通地方公共団体に必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)

2 監査委員の役割

町の財務事務や経営に係る事務の執行が、法令等に従って適正に行われているか、また、最小の経費で最大の効果を発揮するように運営されているのかなど、事務処理の合理性、効率性の観点から監査を実施します。
なお、監査委員が監査結果の内容並びにこれに基づく意見を決定するときは、委員の合議によるものとします。(地方自治法第199条)

監査基準

監査基準は、地方自治法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律並びに坂城町監査委員条例の規定に基づいて監査委員が行う監査、審査及び検査の実施に関し、「監査基準について総務大臣が示す指針」に準拠し必要な事項を定めました。

3 監査委員の選任

町長が町議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見監査委員)及び議員(議選監査委員)のうちから選任しています。監査委員の任期は、識見監査委員については4年、議選監査委員については議員の任期です。(地方自治法第196条、第197条)
また、監査委員事務局の管理運営を担当する委員として、識見委員を代表監査委員とします。(地方自治法第199条の3)

坂城町の監査委員
区分 氏名 備考
識見委員 非常勤 春日 英次 代表監査委員
議選委員 非常勤 大森 茂彦 町議会議員

4 監査委員事務局

監査委員等を補助するために、監査委員事務局が設置されています。事務局職員は、監査委員が行う監査等の補助、また、代表監査委員の指示に基づく事務の運営を行います。(地方自治法第200条第2項)

 

監査等の種別

監査委員は、地方自治法に基づき、各種の監査、審査及び検査を行うこととされており、その主なものは次のとおりです。

定期的に行う監査等

  1. 定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
    町の機関における財務に関する事務の執行が法令に従い適正に行われているか、また内部統制に係る仕組みが機能しているかを主眼として、毎年度期日を決めて定期的に監査します。(法:毎年度1回以上必ず実施)
     
  2. 行政監査(地方自治法第199条第2項)
    町が行う事務・事業の執行を対象として、法令等の趣旨やそれぞれの目的に応じ合理的、経済的、効率的に執行されているか、また、内部統制の仕組みが適正に機能し運用されているかを主眼に実施します。(法:実施は任意)
     
  3. 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
    財政援助団体、出資団体及び公の施設の指定管理者に係る出納その他の事務の執行の適正、効率性等を監査します。(法:実施は任意)
     
  4. 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項及び第3項)
    会計管理者が行う現金の出納保管事務が適正に行われているか、計数の確認、現金残高確認をするほか、収入・支出関係書類について検査を行うとともに必要に応じてヒアリングを行います。(法:毎月必ず実施)
     
  5. 決算審査(地方自治法第233条第2項)
    決算書及び附属書類の計数の正確性、法令適合性及び各種計数分析を通じた財務状況、経営状況等について審査します。(法:毎年度必ず実施)
     
  6. 基金の運用状況調査(地方自治法第241条第5項及び第6項)
    定期運用基金の運用状況に関する調書の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか審査します。(法:毎年度必ず実施)
     
  7. 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
    法令に基づき算定された「健全化判断比率」及び「資金不足比率」について、適正に算定されているか審査します。(法:毎年度必ず実施)

 

随時に行う監査等

1 地方自治法第199号第5項に基づく監査(随時監査)

以下について、監査委員が必要と認めるときに実施します。

  • 工事監査
  • その他、特定の財務に関する事務監査

2 請求・要求監査

  • 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
  • 町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
  • 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
  • 町議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  • 町長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)

3 監査結果に基づく措置通知の公表(地方自治法第199条第14項)

監査の結果に関する報告の提出を受けた地方公共団体の長などが、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じた時に、その旨を監査委員に通知し、それを受けて監査委員が当該通知に係る事項を公表するものです。

 

監査等の結果

定期監査

決算審査

 

問い合わせ
  • 監査委員事務局(総務課内)
    電話:0268-82-3111(内線212)
    FAX:0268-82-8307
    メール:soumu@town.sakaki.lg.jp

 

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