骨髄バンクドナー助成金交付について(令和2年4月1日から)
骨髄及び末梢血幹細胞の適切な提供の推進及び、骨髄等の提供をしたドナー及びドナーが勤務する事業所の負担軽減を図るため、助成金を交付します。
対象者
助成金の交付の対象者は「ドナー」及び「雇用事業所」です。
1.ドナー
町内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンクを介し、令和2年4月1日以後に骨髄等の提供を完了した者
2.雇用事業所
ドナーが骨髄等の提供のための通院、入院又は面談をする日において雇用されている国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く)
※雇用事業所が複数ある場合は、当該日においてドナーが休暇を取得した時間が最も長い事業所(休暇を取得した時間が同一の場合は、ドナーが指定した事業所)
ただし、次のいずれかに該当する者及び事業所は、助成対象になりません。
- 同様の趣旨の助成金等の交付を受けているもの
- ドナーが個人事業主である事業所
助成金の対象となる内容および助成金の額
助成対象者 | 助成の対象となる内容 | 助成金の額 |
ドナー | 骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日数(町内に住所を有する日数に限る。) | 1日につき2万円。ただし10日を上限とする。 |
雇用事業所 | ドナーが骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日(ドナーが町内に住所を有する日数に限る。)に休暇を取得した日数 | 1日につき1万円。ただし10日を上限とする。 |
申請方法
骨髄等の提供を完了した日から起算して90日以内に次の書類を保健センターに提出してください。
ドナー
- 「坂城町骨髄バンクドナー助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)」 (101KB)(PDF文書)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了した証明書
雇用事業所
- 「坂城町骨髄バンクドナー助成金交付申請書兼請求書(雇用事業所用)」 (95KB)(PDF文書)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了した証明書の写し
- ドナーとの雇用関係を証明する書類
- ドナーが骨髄等の提供のための休暇を取得した日が確認できる書類
- 登記事項証明書等の雇用事業所の所在を証明する書類
ドナー登録について
ドナー登録は献血ルーム等で受け付けています。登録できる方の要件等ありますので下記の「日本骨髄バンクホームページ」をご覧いただくかお近くの献血ルームにお問い合わせください。