坂城町犯罪被害者等支援条例
誰もがある日突然、犯罪等に巻き込まれるおそれがあります。
犯罪による被害者やそのご家族は、犯罪による生命や身体への直接的な被害だけでなく、その後も心身の不調や苦痛、周囲の理解不足や中傷などの二次的な被害にも苦しめられることがあります。
この条例は、犯罪被害者等が受けた被害の回復と軽減を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するためのものです。
条例の中で、町民の皆さん・事業者の皆さんの責務についても明らかにしています。犯罪被害者等を支える地域社会の実現に向けて、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
坂城町犯罪被害者等支援条例
条例の目的
- 犯罪被害者等の支援の基本となる基本理念を定める
- 町、町民等の責務を明らかにする
- 犯罪被害者の支援の基本となる事項を定める
条例の概要
1.基本理念
- 犯罪被害者等の支援は、再び平穏な生活を営むことができるように、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情を踏まえて行う。
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することがないように行うとともに、二次的被害の防止に配慮して行う。
※二次的被害とは
犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗、中傷などにより犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調等をいう。周囲の人の心ない言葉や無責任なうわさ等によって犯罪被害者等の心が傷つけられることも、二次的被害に該当します。
2.責務
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町の責務
基本理念にのっとり、関係機関等と連携を図り、犯罪被害者等の支援を行う。
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町民等の責務
犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせないように配慮するよう努める。
※町民・事業者の皆さんにお願いしたいこと
犯罪被害を受けた方を地域で支えるためには、皆さんのご理解・ご協力が必要です。
- 犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分な配慮をお願いします。
- 犯罪被害者等が治療のための通院や警察の捜査、裁判の手続きなどのため、やむなく欠勤する機会が増えることが想定されることから、事業者の皆さんには犯罪被害者等に対する細かな配慮をお願いします。
3.町の支援策等
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相談及び情報の提供
犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言、関係機関等との連絡調整を行います。
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見舞金の支給
犯罪行為により死亡又は傷害を受けた犯罪被害者等に対し見舞金を支給します。区分 金額 要件 対象 遺族見舞金 30万円 犯罪行為により死亡した者 被害者の第一順位遺族 傷害見舞金 10万円 犯罪行為により傷病を負った者で、治療に要する期間が1月以上と診断された者 被害者本人
- 日常生活の支援
犯罪被害者やその家族が日常生活を営むうえで必要な民間またはこうきょうのサービスを利用した際の費用の一部を助成します。
助成の種類 | 助成額 | 助成内容 | ||||||
家事、育児、介護支援 |
上限5,000円/時間 (72時間まで) |
犯罪被害を受けたことにより日常生活を営むことについて支障があると認められる犯罪被害者、遺族または家族が次に掲げるサービスを利用する場合の費用を助成
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配食支援 |
上限1人1,000円/日 (利用初日から30日以内) |
犯罪被害を受けたことにより外出が困難となり、健康の維持などを図るための食事を用意することに支障がある犯罪被害者やその家族が、配食サービスを利用する場合の費用を助成 |
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一時保育支援 |
上限2,800円/回 (10回まで) |
犯罪被害を受けたことにより、扶養する就学前の子の家庭での保育に支障が生じた犯罪被害者やその家族が、一時的な預かり保育を利用する場合の費用を助成 | ||||||
転居支援 |
上限20万円/回 (2回まで) |
犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難となったと認められる犯罪被害者とその家族(当該住居に居住し続けることにより精神的不調を来たすおそれや二次被害もしくは再被害を受けるおそれがあるもの、または従前の住居が犯罪行為により滅失しもしくは著しく損壊したものに限る)が転居する場合の費用を助成。ただし、他の地方公共団体から同種の支援を受けていないこと | ||||||
カウンセリング等支援 |
上限5,000円/回 (10回まで) |
犯罪被害者とその家族が犯罪被害を受けたことによる精神的な被害の軽減または回復のために公認心理師などによるカウンセリングおよび精神科等診療を受ける場合の費用の助成 | ||||||
報道対応支援 | 上限23万円 | 犯罪被害者とその家族が犯罪被害を受けたことによる報道機関の対応などを弁護士に依頼する場合の費用の助成 | ||||||
弁護士相談支援 |
上限5,000円 (3回まで) |
犯罪被害者とその家族が犯罪被害によって生じる法律問題について、弁護士に相談する場合の費用の助成 |
※申請は原則として犯罪行為が行われた時から1年以内です。(令和5年4月1日以降の犯罪が対象)
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居住の安定
犯罪等の被害を受け住んでいた家に引き続き住むことが困難となった場合、県や近隣市町村と連携し適切な支援を行います。
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広報及び啓発
犯罪被害者が置けれている状況や地域で支え合うことの重要性などについて、広く理解を深めるよう広報・啓発活動を行います。