- ホーム >
- 新型コロナウイルス関連情報(新着順) >
- 《9/1掲載》家賃支援給付金について
《新型コロナウイルス対策》家賃支援給付金について
登録日:2020年9月1日
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する皆さんの事業の継続を支えるため、地代や家賃の負担を軽減することを目的として、借主である事業者に対して給付金を支給する「家賃支援給付金」制度を創設し、申請の受付を行っています。
資本金10億円未満の中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とする給付金ですので、本制度のご活用をご検討ください。
【給付金の概要】
給付対象
- 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、5月から12月の売上高が以下のいずれかに該当する者
・1か月で前年同月比50%以上減少している
・連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少している - 自らの事業のために占有する土地・建物の支払賃料
給付額
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円を一括して給付されるものです。
給付額の算定方法
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
支払賃料(月額) | 給付額(月額) | |
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3] ※ただし、100万円(月額)が上限 |
|
個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3] ※ただし、50万円(月額)が上限 |
家賃支援給付金について(中小企業庁ホームページ)
家賃支援給付金申請要領(申請のガイダンス)
給付金の申請について
以下のリンクより、ご申請(電子申請)をお願いします。
→給付金の申請期限は令和3年1月15日(金)までとなります。
お問合せ先
- 家賃支援給付金事業 コールセンター
電話番号:0120-653-930
受付時間:8時30分~19時00分 平日及び日曜日(土曜日・祝日を除く)
【家賃支援給付金申請サポート】
長野県では、「家賃支援給付金」の給付対象者に該当し、電子申請が困難な方、又は不慣れな方の申請支援を無料で行っています。
この支援制度についてのお問い合わせ、ご利用につきましては「長野地域産業・雇用総合サポートセンター」へお願いします。
- 長野地域産業・雇用総合サポートセンター(外部リンク)
住所:〒380-0836 長野市南長野県町686-1(長野地域地域振興局商工観光課)
TEL:026-234-3825
FAX:026-234-9595
E-mail:nagachi-shokan@pref.nagano.lg.jp