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青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険制度の導入が決定されました

2016年12月28日 登録

 

 政府の「農林水産業・地域の活力創造本部」において、収入保険制度の導入が決定されました。

 

収入保険制度とは

 品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補塡する仕組みです。主な内容は、次のとおりです。

  • 青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。
    ※5年以上の青色申告実績がある者が基本ですが、青色申告(簡易な方式を含む)の実績が1年分あれば加入できます。
  • 当年の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補塡
    ※基準収入は、農業者ごとの過去5年間の農産物の販売収入の平均が基本
  • 農業者は、保険料・積立金を支払って加入します。(任意加入)

 

青色申告とは

 自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。

  • 青色申告には、「正規の簿記」と「簡易な方式」があります。
  • 「正規の簿記」の場合は65万円を、「簡易な方式」の場合は10万円を所得から控除することが可能です。

 

青色申告を始めましょう

 新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、平成29年3月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

※詳しくは農林水産省HPをご覧ください。

 

農業者

このページに関するお問い合わせ

農林水産省関東農政局長野県拠点

電話番号:026-233-2500

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