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マイナンバー(個人番号)の利用について

2020年6月24日 更新

マイナンバーが必要な役場での主な手続き 役場代表 電話:0268-82-3111 

住民票・戸籍  住民環境課住民係(内線122) または 課直通:0268-75-6204
  • 転入・転出・転居などの異動届
  • 婚姻等で氏名などが変わったとき
  • 住民票等に旧姓(旧氏)の記載を申請するとき

 ※個人番号カードの記載事項を更正します。

 

年金 住民環境課住民係(内線122) または 課直通:0268-75-6204
  • 国民年金の加入・喪失・免除申請等
  • 受給者死亡時の未支給年金、遺族年金の手続きなど

 

税金  総務課税務係 (内線143) または 課直通:0268-75-6206
  • 税に関する各種申請・申告 など

※町県民税の申告に利用するのは平成29年2月からです。

 

町営住宅  建設課管理係 (内線176) または 課直通:0268-75-6208
  • 町営住宅入居申込 など

 

福祉  福祉健康課福祉係 (内線132・136) または 課直通:0268-75-6205
  • 児童手当に関する各種申請、届出
  • 保育園に関する各種申請
  • 福祉医療費給付金に関する各種申請
  • 障害者(児)に関する各種申請 など

独自利用事務届出書

独自利用事務の根拠規範

 

国民健康保険・後期高齢者医療保険  福祉健康課保険係 (内線133) または 課直通:0268-75-6205
  • 資格の取得、喪失に関する届出      
  • 被保険者証再交付申請           
  • 療養費支給申請              
  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請
  • 高額療養費支給申請 など 

 

介護保険  福祉健康課保険係 (内線134) または 課直通:0268-75-6205
  • 要介護認定(新規・更新・区分変更)申請
  • 介護保険負担限度額認定申請
  • 高額介護(予防)サービス費支給申請
  • 被保険者証等の再交付申請 など

 

マイナンバーが必要な手続きでは、「番号の確認」と「本人の身元確認」を行います

 

確認方法1 個人番号カードを持っていない場合 確認方法2 個人番号カードを持っている場合

番号確認

  • 通知カード(令和2年5月25日以降、住所等内容に変更がないものに限る)または住民票(マイナンバー付き)など

身元確認

  • 運転免許証またはパスポートなど
※通知カードをお持ちでない場合、個人番号付きの住民票を取得していただくこともあります。

番号・身元確認

  • 個人番号カード

※番号確認と身元確認が、個人番号1枚で可能です。

上記のどちらの方法でも、代理人が手続きをする場合は以下のものが必要です。

  • 委任状
  • 代理人の本人(身元)確認ができる書類
  • 委任した方の個人番号がわかる書類

 

本人の身元確認書類

1つで確認できるもの 2つ必要なもの
  • 運転免許証
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード
  • 個人番号カード など
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 医療受給者証
  • 年金手帳 など

※顔写真が付いていないものは2種類以上の書類が必要です。

 本人確認について

  マイナンバーを利用する手続きでは、個人情報保護の観点から本人の身元確認を徹底します。たとえ職員と顔見知りであっても、上記の本人の身元確認書類の提示をお願いします。

 

マイナンバーの適正な取扱いに関する基本方針

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