屋外広告物について
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」を指し、内容が営利的な広告かどうかは問いません。
具体的な屋外広告物としては下記のようなものがあります。
- はり紙、はり札
- 広告塔(屋上広告塔)
- 広告板
- 壁面広告
- 袖看板
- 電柱広告
- アドバルーン
- 電光ニュース
- 立看板
- 横断幕
- その他
規制について
物的規制
■屋外広告物表示禁止物件
次のものには、屋外広告物の掲出などを禁止しています。
- 橋
- 街路樹、路傍樹、道路上のさく・駒止
- 銅像、記念碑
- 公衆電話ボックス
- 火災報知機等、消火栓、消防用の望楼・警鐘台等
- 電柱、街路灯柱(はり紙、はり札、立看板)
- 送電塔
- 路上変電塔
- 信号機、道路標識、道路交通情報の管理施設
- パーキングチケット発給設備
- カーブミラー
- 貯水塔
- 高架構造物
- 擁壁
ただし、次の場合は適用除外として認められています。
- 公職選挙法の規定に基づく選挙運動のためのもの
- 法令で義務づけられたもの
■禁止屋外広告物
次の屋外広告物は禁止されています。
- 地色に彩度15以上の色を使用したもの(保安上使用するものは除外)
- 蛍光塗料又は夜光塗料を使用したもの(保安上使用するものは除外)
- 汚染、たい色、はく離、破損したもの
- 裏面が塗装されていないもの
地域規制
禁止地域
町内の次の地域は屋外広告物の表示などは禁止されています。
- 住居専用地域
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域 - 上信越自動車道両側各500m以内(工業地域を除く)
- 一般国道18号上田市と坂城町との境界から坂城町に向かって100m
- 県道坂城インター線両側各100m以内
- 岩鼻風致地区
ただし、次の場合は適用除外として認められています。
- 公職選挙法の規定に基づく選挙運動のためのもの
- 法令で義務づけられたもの
- 国、地方公共団体が表示
- 祭典慣例上使用
- 一時的・仮設的
- 営利を目的としないもの
- 自己用広告物(10㎡以下)
- 著名な地点又は公共的な施設への案内看板(許可必要)
許可地域
町内の次の地域は屋外広告物の許可が必要です。
- 一般国道18号両側各500m以内(一部地域を除く)
ただし、次の場合は適用除外として認められています。
- 公職選挙法の規定に基づく選挙運動のためのもの
- 法令で義務づけられたもの
- 国、地方公共団体が表示
- 祭典慣例上使用
- 一時的・仮設的
- 営利を目的としないもの
- 自己用広告物(15㎡以下)