長野県景観条例
目的
地域の特性を生かした景観の保全と創造
責務
景観形成の責務(県・市町村・県民・事業者)
景観形成基本計画
景観形成の基本となる計画(県知事策定)
- 景観形成の基本目標
- 大規模行為に関する基本的事項
- 景観形成重点地域に関する基本的事項
- その他必要な事項
誘導
大規模行為
大規模行為の届出・指導
- 大規模な建築物等の新築・増改築等
- 大規模な土地の形質変更・土石類の採取
- 大規模な物品の集積
- 大規模な広告物の表示・掲出
景観形成重点地域
- 景観形成上特に重要な地域を指定
- 重点地域景観形成計画(県知事策定)
- 景観形成に特に影響のある行為の届出・指導
- 既存建築物等についても指導できる
公共事業等景観形成指針
公共事業等における景観形成の指針
- 基本的事項
- 共通指針
- 施設別指針(道路、橋梁、河川、建築物等)
景観形成住民協定
景観形成住民協定の認定(県知事)
- 住民(土地・建築物の所有者)が行う景観形成活動
- 概要の公表
景観審議会
景観形成・屋外広告物に関する重要事項の審議
雑則
条例施行に必要な事項は知事が定める
罰則
罰金、両罰規定